○東京都交通局統括課長代理の認定等に関する規程
平成二七年二月五日
交通局規程第一〇号
東京都交通局統括課長代理の認定等に関する規程を次のように定める。
東京都交通局統括課長代理の認定等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において「課長代理」とは、東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第四条第五項に規定する課長代理及び同規程第六条に規定する事業所の各処務規程に規定するこれに相当する職をいう。
(統括課長代理の認定)
第三条 交通局長(以下「局長」という。)は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。
(統括課長代理の役割)
第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。
(認定の取消し)
第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。
(委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。