○東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程
平成二七年二月一〇日
議会議長訓令第一〇号
東京都議会議会局
東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程を次のように定める。
東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第二条 職員の配偶者同行休業については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 配偶者同行休業に関し必要な申請その他の手続は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。