○東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程

平成二七年二月一〇日

議会議長訓令第一〇号

東京都議会議会局

東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第二条 職員の配偶者同行休業については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 配偶者同行休業に関し必要な申請その他の手続は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

東京都議会議会局職員の配偶者同行休業に関する規程

平成27年2月10日 議会議長訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成27年2月10日 議会議長訓令第10号