○平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
平成二七年三月一二日
条例第五号
平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成二十六年度分に限り、同表一の部二の款1の項中「一〇、八四九円」とあるのは「一一、一二三円」と、同款5の項中「二八、五三六円」とあるのは「二八、八四〇円」と、同表二の部一の款1の項中「一、二九五円」とあるのは「一、七四一円」と、同部二の款3の項中「一七、一九六円」とあるのは「二三、三九三円」と、同部三の款1の項中「三八八円」とあるのは「五二二円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。