○東京都シルバーパス条例施行規則附則第十六項の規定により知事が別に定める者
平成二七年三月三一日
告示第五四二号
東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第八十一号)による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則(平成十二年東京都規則第三百四十号。以下「改正後の規則」という。)附則第十六項の規定により知事が別に定める者は、次のとおりとする。
一 平成二十六年度にパスの発行を受けた者で、東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第十五項の規定により費用負担額を千円とされたもの(改正後の規則附則第十六項に規定する市町村民税非課税者等及び平成二十六年東京都告示第四百三十七号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第十五項の規定により知事が別に定める者)二の規定に基づき費用負担額を千円とされた者を除く。)
二 平成二十七年度にパスの発行を受ける者で、平成二十六年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が百二十五万円以下であることを証したもの(やむを得ない事由により平成二十六年の合計所得金額が百二十五万円以下であることを証することができない場合は、平成二十五年の合計所得金額が百二十五万円以下であることを証したもの)
附則
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。