○食品表示法施行細則
平成二七年三月三一日
規則第一二六号
食品表示法施行細則を公布する。
食品表示法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員の身分を示す証明書)
第二条 法第八条第四項の証明書の様式は、別記第一号様式による。
(令三規則二五八・一部改正)
(食品の回収の届出)
第三条 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号)第五条第一項から第三項までの規定による届出は、別記第二号様式により行うものとする。
(令三規則二五八・追加)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二五八号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品表示法施行細則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元規則30・一部改正、令3規則258・旧別記様式・一部改正)
(令3規則258・追加)