○東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定

平成二七年九月二九日

告示第一四五九号

平成十五年東京都告示第九百六十七号(東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定)の全部を次のように改正する。

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

新宿区

上落合二丁目及び上落合三丁目各地内

文京区

画像五丁目及び大画像六丁目各地内

台東区

谷中二丁目、谷中三丁目、谷中五丁目、根岸三丁目、根岸四丁目及び根岸五丁目各地内

墨田区

墨田一丁目、墨田二丁目、墨田三丁目、墨田四丁目、墨田五丁目、向島四丁目、向島五丁目、東向島一丁目、東向島二丁目、東向島三丁目、東向島四丁目、東向島五丁目、東向島六丁目、八広一丁目、八広二丁目、八広三丁目、八広四丁目、八広五丁目、八広六丁目、押上二丁目、押上三丁目、京島一丁目、京島二丁目、京島三丁目、文花二丁目、文花三丁目、立花一丁目、立花二丁目、立花三丁目、立花四丁目、立花五丁目及び立花六丁目各地内

江東区

北砂二丁目、北砂三丁目、北砂四丁目、北砂五丁目、北砂六丁目、北砂七丁目、南砂一丁目及び南砂五丁目各地内

品川区

西五反田四丁目、西五反田五丁目、西五反田六丁目、大崎三丁目、大崎四丁目、小山台一丁目、小山台二丁目、小山一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四丁目、小山五丁目、小山六丁目、荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目、平画像一丁目、平画像二丁目、平画像三丁目、戸越一丁目、戸越二丁目、戸越三丁目、戸越四丁目、戸越五丁目、戸越六丁目、中延一丁目、中延二丁目、中延三丁目、中延四丁目、中延五丁目、中延六丁目、東中延一丁目、東中延二丁目、西中延一丁目、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台四丁目、旗の台五丁目、南品川四丁目、南品川五丁目、西品川二丁目、西品川三丁目、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、二葉一丁目、二葉二丁目、二葉三丁目、二葉四丁目、大井二丁目、大井四丁目、大井五丁目、大井七丁目、東大井六丁目、西大井一丁目、西大井二丁目、西大井三丁目、西大井四丁目、西大井五丁目及び西大井六丁目各地内

目黒区

目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、原町一丁目及び洗足一丁目各地内

大田区

大森東一丁目、大森東二丁目、大森東三丁目、大森東四丁目、大森東五丁目、大森南一丁目、大森南二丁目、大森南三丁目、大森南四丁目、大森西一丁目、大森西二丁目、大森西三丁目、大森西四丁目、大森西五丁目、大森西六丁目、大森西七丁目、大森北三丁目、大森北四丁目、大森北五丁目、大森北六丁目、大森本町一丁目、大森本町二丁目、山王一丁目、山王二丁目、山王三丁目、山王四丁目、平和の森公園、東馬込一丁目、東馬込二丁目、南馬込一丁目、南馬込二丁目、南馬込三丁目、南馬込四丁目、南馬込五丁目、南馬込六丁目、北馬込一丁目、北馬込二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、池上三丁目、池上四丁目、池上五丁目、池上六丁目、池上七丁目、池上八丁目、田園調布南、鵜の木二丁目、鵜の木三丁目、千鳥三丁目、上池台一丁目、羽田一丁目、羽田二丁目、羽田三丁目、羽田四丁目、羽田五丁目、羽田六丁目、本羽田一丁目、本羽田二丁目、萩中一丁目、萩中二丁目、東六郷一丁目、東六郷二丁目、東六郷三丁目、西六郷一丁目、西六郷二丁目、西六郷三丁目、西六郷四丁目、南六郷一丁目、南六郷二丁目、南六郷三丁目、仲六郷一丁目、仲六郷二丁目、仲六郷三丁目、仲六郷四丁目、下丸子一丁目、下丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目、矢口一丁目、矢口二丁目、矢口三丁目、東矢口一丁目、東矢口二丁目、東矢口三丁目、多摩川一丁目、多摩川二丁目、南蒲田二丁目、南蒲田三丁目、西蒲田一丁目、西蒲田二丁目、西蒲田三丁目、西蒲田四丁目、西蒲田五丁目、西蒲田六丁目、西蒲田八丁目、蒲田一丁目、蒲田二丁目、蒲田三丁目、蒲田四丁目、蒲田五丁目、蒲田本町一丁目、蒲田本町二丁目、新蒲田一丁目、新蒲田二丁目及び新蒲田三丁目各地内

世田谷区

太子堂二丁目、太子堂三丁目、太子堂四丁目、太子堂五丁目、三宿一丁目、三宿二丁目、池尻四丁目、三軒茶屋一丁目、野沢一丁目、野沢二丁目、上馬一丁目、下馬二丁目、下馬三丁目、若林一丁目、若林二丁目、若林三丁目、若林四丁目、若林五丁目、大原一丁目、北沢三丁目、北沢四丁目、北沢五丁目、豪徳寺一丁目、豪徳寺二丁目、赤堤一丁目、赤堤二丁目、宮坂二丁目、松原六丁目、世田谷三丁目、世田谷四丁目、梅丘二丁目及び梅丘三丁目各地内

渋谷区

画像一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目及び本町六丁目各地内

中野区

白鷺一丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、野方一丁目、野方二丁目、野方三丁目、野方四丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、新井四丁目、新井五丁目、沼袋一丁目、沼袋三丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、上高田二丁目、上高田三丁目、上高田五丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、本町一丁目及び本町二丁目各地内

杉並区

天沼三丁目、阿佐谷北一丁目、阿佐谷北二丁目、阿佐谷北五丁目、阿佐谷南一丁目、阿佐谷南二丁目、高円寺北三丁目、高円寺北四丁目、高円寺南二丁目、高円寺南三丁目、方南一丁目及び高井戸東一丁目各地内

豊島区

東池袋四丁目、東池袋五丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、上池袋三丁目、上池袋四丁目、長崎一丁目、長崎二丁目、長崎三丁目、長崎四丁目、長崎五丁目、巣鴨五丁目、駒込六丁目及び駒込七丁目各地内

北区

上十条一丁目、上十条二丁目、上十条三丁目、上十条四丁目、上十条五丁目、中十条一丁目、中十条二丁目、中十条三丁目、十条仲原一丁目、十条仲原二丁目、十条仲原三丁目、十条仲原四丁目、岸町二丁目、志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁目、西ケ原一丁目、西ケ原三丁目、西ケ原四丁目及び滝野川一丁目各地内

荒川区

荒川一丁目、荒川二丁目、荒川三丁目、荒川四丁目、荒川五丁目、荒川六丁目、荒川七丁目、東尾久一丁目、東尾久二丁目、東尾久三丁目、東尾久四丁目、東尾久五丁目、東尾久六丁目、東尾久八丁目、西尾久一丁目、西尾久二丁目、西尾久三丁目、西尾久四丁目、西尾久五丁目、西尾久六丁目、町屋一丁目、町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四丁目、町屋五丁目、町屋六丁目、町屋七丁目、町屋八丁目、東日暮里一丁目、東日暮里三丁目、東日暮里六丁目、西日暮里一丁目、南千住一丁目、南千住五丁目、南千住六丁目及び南千住七丁目各地内

板橋区

南常磐台一丁目、弥生町、仲町、大山町、大山西町、大谷口一丁目、大谷口二丁目、大谷口上町、本町、仲宿、板橋三丁目、西台一丁目、西台三丁目、若木一丁目、若木二丁目及び若木三丁目各地内

足立区

西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、千住二丁目、千住三丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目及び千住旭町各地内

江戸川区

東小岩四丁目、東小岩五丁目、東小岩六丁目、南小岩三丁目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩八丁目、平井一丁目、平井二丁目及び小松川三丁目各地内

三鷹市

上連雀一丁目、上連雀三丁目及び上連雀五丁目各地内

1 この告示は平成二十七年九月二十九日から施行する。ただし、品川区大井七丁目、西大井三丁目及び西大井四丁目各地内、渋谷区本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目及び本町六丁目各地内及び豊島区池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、上池袋三丁目、上池袋四丁目、長崎一丁目、長崎二丁目、長崎三丁目、長崎四丁目、長崎五丁目、巣鴨五丁目、駒込六丁目及び駒込七丁目各地内の指定については、平成二十七年十月一日から施行する。

2 平成二十七年東京都告示第五百一号(平成十五年東京都告示第九百六十七号(東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定)の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 平成二十七年東京都告示第千四十一号(平成十五年東京都告示第九百六十七号(東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定)の一部改正)は廃止する。

4 平成二十七年東京都告示第千三百四十五号(平成十五年東京都告示第九百六十七号(東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定)の一部改正)は廃止する。

――――――――――

平成二七年九月三〇日

告示第一四六四号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

豊島区

要町三丁目、千早三丁目、千早四丁目、長崎六丁目、南長崎一丁目、南長崎二丁目、南長崎三丁目、南長崎四丁目、南長崎五丁目、南長崎六丁目、雑司が谷一丁目及び雑司が谷二丁目各地内

この告示は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

――――――――――

平成二七年一〇月一日

告示第一四八〇号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

足立区

足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、興野一丁目、興野二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目、千住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一丁目及び柳原二丁目各地内

この告示は、平成二十七年十二月十七日から施行する。

――――――――――

平成二七年一〇月三〇日

告示第一五六五号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

江戸川区

南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩三丁目、南小岩四丁目、東松本一丁目、東松本二丁目、鹿骨三丁目、鹿骨四丁目及び鹿骨五丁目各地内

この告示は、平成二十七年十一月三十日から施行する。

――――――――――

平成二七年一二月一七日

告示第一八一二号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

北区

赤羽西一丁目地内

この告示は、平成二十八年二月一日から施行する。

――――――――――

平成二七年一二月二五日

告示第一八四四号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

世田谷区

太子堂一丁目、下馬一丁目、下馬二丁目及び三軒茶屋一丁目各地内

この告示は、平成二十八年一月二十五日から施行する。

――――――――――

平成二八年二月一日

告示第一一七号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

世田谷区

経堂二丁目、経堂三丁目及び宮坂三丁目各地内

この告示は、平成二十八年三月一日から施行する。

――――――――――

平成二八年五月二七日

告示第一〇三八号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

新宿区

赤城下町、中里町、天神町、神楽坂六丁目、赤城元町、矢来町、東榎町、築地町、改代町各地内

この告示は、平成二十八年六月二十日から施行する。

――――――――――

平成三〇年三月七日

告示第二九六号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

板橋区

東山町、大谷口北町、小茂根一丁目、小茂根二丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目及び大谷口二丁目各地内

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

――――――――――

平成三〇年五月二一日

告示第七四七号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

新宿区

市谷山伏町、南榎町、榎町、弁天町及び西新宿五丁目各地内

この告示は、平成三十年六月二十一日から施行する。

――――――――――

平成三一年一月一八日

告示第五〇号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

練馬区

貫井三丁目及び富士見台三丁目各地内

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

――――――――――

令和元年五月一七日

告示第四〇号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

新宿区

上落合一丁目及び上落合二丁目各地内

この告示は、令和元年六月十七日から施行する。

――――――――――

令和三年三月四日

告示第二一八号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

江戸川区

鹿骨五丁目各地内

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

――――――――――

令和四年二月一五日

告示第一五五号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

豊島区

上池袋一丁目地内

この告示は、令和四年三月十五日から施行する。

――――――――――

令和四年六月三〇日

告示第九九二号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

練馬区

田柄一丁目、田柄二丁目、田柄三丁目、田柄四丁目、光が丘二丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、南田中三丁目、下石神井二丁目、下石神井五丁目及び下石神井六丁目各地内

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

――――――――――

令和四年八月一日

告示第一一二七号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

板橋区

清水町、蓮沼町及び本町各地内

この告示は、令和四年九月一日から施行する。

――――――――――

令和四年一〇月三一日

告示第一四一一号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

世田谷区

船橋一丁目地内

この告示は、令和四年十二月一日から施行する。

――――――――――

令和五年一月三一日

告示第六九号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

品川区

西品川一丁目地内

この告示は、令和五年七月一日から施行する。

――――――――――

令和五年六月一日

告示第七〇八号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

足立区

西新井本町三丁目及び扇一丁目各地内

この告示は、令和五年七月一日から施行する。

――――――――――

令和五年八月一六日

告示第九一六号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

練馬区

貫井三丁目、貫井四丁目、富士見台三丁目及び富士見台四丁目各地内

この告示は、令和五年十一月一日から施行する。

――――――――――

令和六年三月八日

告示第二三一号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

中野区

中野区沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、上高田一丁目、上高田三丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、中野一丁目、中央四丁目、本町二丁目、本町四丁目及び本町六丁目各地内

この告示は、令和六年九月二日から施行する。

――――――――――

令和六年四月二六日

告示第五八九号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

江戸川区

西小松川町、東小松川一丁目及び東小松川二丁目各地内

この告示は、令和六年五月三十一日から施行する。

――――――――――

令和七年三月三日

告示第一五三号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

新宿区

若葉一丁目、若葉二丁目、若葉三丁目、南元町、須賀町、左門町、四谷三丁目及び信濃町各地内

この告示は、令和七年六月十九日から施行する。

――――――――――

令和七年三月三日

告示第一五四号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

北区

岩淵町地内

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

――――――――――

令和七年三月三日

告示第一五五号

東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第七条の三第一項の規定に基づき、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を次のとおり指定したので、告示する。

なお、関係図書は、東京都都市整備局市街地建築部に備え置いて一般の縦覧に供する。

区市

指定する区域

北区

赤羽西三丁目及び西が丘二丁目各地内

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく区域の指定

平成27年9月29日 告示第1459号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成27年9月29日 告示第1459号
令和5年10月10日 告示第1084号