○東京都屋外広告物条例第六条第四号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない区域の指定
平成二七年一二月一五日
告示第一七九五号
東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第六条第四号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない区域を次のとおり定める。
文京区白山二丁目、白山三丁目、白山四丁目、小石川四丁目、小石川五丁目、千石二丁目及び大塚三丁目のうち、別図に示す区域における地盤面から高さ二十メートル以上の空間
附則
この告示は、平成二十八年一月一日から施行する。
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平成二八年七月二九日
告示第一三一五号
東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第六条第四号の規定に基づき、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない区域を次のとおり定める。
国分寺市南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目及び東元町二丁目のうち、別図に示す区域における地盤面から高さ二十メートル以上の空間
附則
この告示は、平成二十八年八月十五日から施行する。