○行政不服審査法施行条例

平成二七年一二月二四日

条例第一二六号

行政不服審査法施行条例を公布する。

行政不服審査法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審理員等が行う資料交付に係る手数料)

第二条 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項の規定により、審査庁が書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を行う場合(以下この条において「審査庁が資料交付を行う場合」という。)を含む。)に規定する条例で定める手数料は、別表のとおりとする。

2 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される同条第五項(審査庁が資料交付を行う場合を含む。)の規定により、前項の手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する現に同法の保護を受けている者であるとき。

 審査請求人等が生活保護法第六条第二項に規定する同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていないものであるとき。

 審査請求人等が災害等不時の事故によって生計困難になった者であるとき。

 その他特別の理由があると認めるとき。

3 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第三十八条第一項(法第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が第二項各号のいずれかに該当する事実を証明する書面を添付しなければならない。

5 第一項から前項までの規定にかかわらず、審査庁が資料交付を行う場合における第一項の手数料の額又はその減額若しくは免除について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(東京都行政不服審査会の設置)

第三条 法第八十一条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として、東京都行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第四条 審査会は、委員十五人以内をもって組織する。

(委員)

第五条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第七条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第八条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 第五条第二項から第七項までの規定は、専門委員に準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは、「専門委員」と読み替えるものとする。

(部会)

第九条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する部会で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

3 部会は、部会長が招集する。

4 部会長は、部会の議長となる。

5 部会の会議は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

6 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会は、その議決により、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

(審議手続の非公開)

第十条 審査会及び前条第一項に規定する部会の行う審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第十一条 審査会の庶務は、総務局において処理する。

(会長への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会における資料交付に係る手数料)

第十三条 法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用される法第七十八条第四項に規定する条例で定める手数料は、別表のとおりとする。

2 法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用される法第七十八条第五項の規定により、前項の手数料を減額し、又は免除することができる場合は、第二条第二項各号に掲げるとおりとする。この場合においては、同条第三項及び第四項の規定を準用する。

(罰則)

第十四条 第五条第六項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

別表(第二条、第十三条関係)

(平三一条例三・一部改正)

種類

金額

書面又は書類の写し(単色刷り)

一枚につき十円

書面又は書類の写し(多色刷り)

一枚につき二十円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(単色刷り)

印刷物として出力したもの一枚につき十円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(多色刷り)

印刷物として出力したもの一枚につき二十円

備考

一 この表において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

二 書面又は書類の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列三番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列三番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

行政不服審査法施行条例

平成27年12月24日 条例第126号

(令和元年7月1日施行)