○東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例

平成二七年一二月二四日

条例第一三八号

東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例を公布する。

東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例

(通則)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第十一項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十八条(第六項を除く。)の規定により東京都固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が行う書類又は資料の写しの交付に関する手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(手数料)

第二条 準用行政不服審査法第三十八条第四項に規定する条例で定める手数料は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第三条 準用行政不服審査法第三十八条第五項の規定により、前条の手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

 審査を申し出た者(以下「審査申出人」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する現に同法の保護を受けている者であるとき。

 審査申出人が生活保護法第六条第二項に規定する同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていないものであるとき。

 審査申出人が災害等不時の事故によって生計困難になった者であるとき。

 その他知事において特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成三一年条例第一八号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平三一条例一八・一部改正)

種類

金額

書類又は資料の写し(単色刷り)

一枚につき十円

書類又は資料の写し(多色刷り)

一枚につき二十円

備考

一 この表において、両面に複写された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

二 書類又は資料の写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列三番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列三番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例

平成27年12月24日 条例第138号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
平成27年12月24日 条例第138号
平成31年3月29日 条例第18号