○東京都国民健康保険財政安定化基金条例

平成二八年三月三日

条例第一号

東京都国民健康保険財政安定化基金条例を公布する。

東京都国民健康保険財政安定化基金条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 貸付事業(第六条―第九条)

第三章 交付事業(第十条―第十二条)

第四章 基金の取崩し(第十三条・第十四条)

第五章 雑則(第十五条)

附則

第一章 総則

(平二九条例八八・章名追加)

(設置)

第一条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項の規定に基づき、東京都国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二九条例八八・一部改正)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、法第八十一条の二第三項及び第七項に規定するところにより、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二十一条の規定による繰入金の額と算定政令第二十二条第二項の規定により算定した特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)から徴収する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の総額の三倍に相当する額との合算額を標準とする。

2 前項に規定するもののほか、東京都国民健康保険事業会計の毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金の全部又は一部を基金に積み立てることができる。

3 各年度において基金として積み立てる額は、予算で定める。

4 第一項の拠出金を徴収する場合における基金への積立ては、区市町村が拠出金を納付する年度において行うものとする。

(平二九条例八八・全改、令四条例三八・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

(処分)

第五条 基金は、法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金の貸付け、同項第二号に掲げる事業に係る交付金の交付並びに同条第二項及び第四項の規定による取崩しを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平二九条例八八・令四条例三八・一部改正)

第二章 貸付事業

(平二九条例八八・追加)

(貸付けの要件及び額)

第六条 知事は、法第八十一条の二第十項第一号の規定による収納不足区市町村に対し、算定政令第十四条第二項及び第三項の規定により算定した額の範囲内の額を貸し付けるものとする。

(平二九条例八八・追加、令四条例三八・一部改正)

(償還方法)

第七条 前条の貸付けを受けた区市町村は、借入総額について、当該借入れを行った年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の二年後の年の四月一日の属する年度の末日(以下「償還期限」という。)までに償還するものとする。ただし、次条の規定により償還期限が延期された場合又は区市町村が第九条に規定する繰上償還を行う場合は、この限りでない。

(平二九条例八八・追加)

(償還期限の延期)

第八条 知事は、区市町村に対し、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると認める場合は、貸付けを行った年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日までの期間の範囲内で貸付金の償還期限を延期することができる。

(平二九条例八八・追加)

(繰上償還)

第九条 知事は、貸付けを受けた区市町村が知事の定める貸付条件に従わなかった場合は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

2 貸付けを受けた区市町村は、第七条本文の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(平二九条例八八・追加)

第三章 交付事業

(平二九条例八八・追加)

(交付の要件及び額)

第十条 知事は、法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額が同項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額に不足することにつき次に掲げる特別の事情があると認める区市町村に対し、算定政令第十七条第二項及び第三項の規定により算定した額を交付するものとする。

 国民健康保険の被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

 企業の倒産や主要な生産物の価格の著しい低下など地域の産業に特別の事情が生じたこと。

 前二号に類する国民健康保険の被保険者の生活に影響を与える事情が生じたこと。

(平二九条例八八・追加、令四条例三八・一部改正)

(拠出金)

第十一条 各年度において知事が法第八十一条の二第五項の規定により区市町村に対して納付を求める拠出金の総額については、算定政令第二十二条第二項の規定により知事が定める額とする。

2 前項の拠出金は、前条の規定による交付を受けた当該区市町村が負担するものとする。

3 知事は、第一項の規定により区市町村の拠出金の額を算定した場合には、当該区市町村に対して拠出金の額及び拠出期限その他必要な事項を通知しなければならない。

(平二九条例八八・追加、令四条例三八・一部改正)

(徴収方法及び徴収期限の延期)

第十二条 知事は、前条第一項の規定により算定した拠出金を、第十条の規定による交付を行った年度の翌々年度に徴収するものとする。ただし、当該年度に徴収することが困難であると認められる場合は、徴収期限を延期することができる。

(平二九条例八八・追加)

第四章 基金の取崩し

(平二九条例八八・追加)

(取崩しの要件及び額)

第十三条 知事は、法第八十一条の二第二項に該当する場合、算定政令第十八条第二項の規定により算定した額の範囲内で基金を取り崩すものとする。

2 知事は、法第八十一条の二第四項に該当する場合、算定政令第二十一条の二第三項の規定により算定した額の範囲内で基金を取り崩すことができる。

(平二九条例八八・追加、令四条例三八・一部改正)

(繰入方法及び繰入期限の延期)

第十四条 前条第一項の規定により基金を取り崩した場合は、その取り崩した総額について、当該取崩しを行った年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の二年後の年の四月一日の属する年度の末日(以下「繰入期限」という。)までに基金に繰り入れるものとする。ただし、災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由がある場合は、当該取崩しを行った年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日までの期間の範囲内で繰入期限を延期することができる。

(平二九条例八八・追加、令四条例三八・一部改正)

第五章 雑則

(平二九条例八八・章名追加)

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(平二九条例八八・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平二九条例八八・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 知事は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第五条の規定にかかわらず、算定政令附則第二十一条第一項に規定する特例事業に係る交付金の交付を行う場合につき、その一部を処分することができる。

(平二九条例八八・追加、平三〇条例八四・令四条例三八・一部改正)

(平成二九年条例第八八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

東京都国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月3日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)