○平成二十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
平成二八年三月一〇日
条例第四号
平成二十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
平成二十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成二十七年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二五、一六六円」とあるのは「二六、九五四円」と、同部二の款1の項中「一二、六八六円」とあるのは「一三、七四三円」と、同款2の項中「六三、四九五円」とあるのは「六三、六八五円」と、同款5の項中「二九、四四四円」とあるのは「三〇、四〇三円」と、同表二の部一の款1の項中「一、七五〇円」とあるのは「二、二〇三円」と、同部二の款1の項中「七八五円」とあるのは「九八八円」と、同款3の項中「二二、九一七円」とあるのは「二九、一五三円」と、同部五の款1の項中「一七八円」とあるのは「二三九円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。