○東京都選挙管理委員会事務局の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
選挙管理委員会訓令第二号
東京都選挙管理委員会事務局
東京都選挙管理委員会事務局の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京都選挙管理委員会事務局の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
行政系の事務をつかさどる職の職務 | 選挙管理委員会事務局 | 一 東京都選挙管理委員会事務局処務規程(昭和四十四年東京都選挙管理委員会訓令甲第一号。以下「処務規程」という。)第四条第一項に規定する事務局長であって、処務規程第四条の二第二項に規定する理事に該当する職員が属するもの | 局長 |
二 処務規程第四条第一項に規定する課長又は担当課長であって、処務規程第四条の二第二項に規定する副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
三 処務規程第四条第二項に規定する課長代理であって、処務規程第四条の二第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
四 東京都選挙管理委員会事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都選挙管理委員会訓令第一号)第四条により指定された主任であって、処務規程第四条の二第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | ||
五 右記のいずれにも属さない職員であって、処務規程第四条の二第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 |
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。