○東京都監査事務局の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
監査委員訓令第二号
東京都監査事務局
東京都監査事務局の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京都監査事務局の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
行政系の事務をつかさどる職の職務 | 監査事務局 | 一 東京都監査事務局処務規程(昭和五十六年東京都監査委員訓令第二号。以下「処務規程」という。)第三条第一項に規定する局長であって、処務規程第四条第二項に規定する理事に該当する職員が属するもの | 局長 |
二 処務規程第三条第二項に規定する担当部長であって、処務規程第四条第二項に規定する参事に該当する職員が属するもの | 部長 | ||
三 処務規程第三条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する担当課長又は専門課長であって、処務規程第四条第二項に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
四 処務規程第三条第三項に規定する課長代理であって、処務規程第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
五 東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都監査委員訓令第一号)第四条により指定された主任であって、処務規程第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | ||
六 右記のいずれにも属さない職員であって、処務規程第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 |
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。