○東京都水道局の標準的な職を定める規程

平成二八年三月二八日

水道局訓令第一〇号

局内一般

各事業所

東京都水道局の標準的な職を定める規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第二条 地方公務員法第十五条の二第二項の標準的な職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

部局又は機関等

職制上の段階

標準的な職

一 二の項に掲げる職務以外の職務

東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する分課(以下単に「本局」という。)及び分課規程第五条に規定する事業機関(以下単に「事業機関」という。)

一 分課規程第二条第一項に規定する次長、技監及び理事並びに東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程(平成十四年東京都水道局訓令第四号)第四条第一項に規定する本部長等であって、東京都水道局職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第十号。以下「職名規程」という。)第三条に規定する理事に該当する職員が属するもの

局長

二 分課規程第二条第二項に規定する部長、同条第三項に規定する担当部長並びに各処務規程等に規定する部長、技術調整担当部長、給水管理事務所長、所長(研修・開発センター、水運用センター、水質センター及び建設事務所に限る。)、事務所長(水源管理事務所及び浄水管理事務所に限る。)、支所長及び副支所長等であって、職名規程第三条に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

三 分課規程第二条第二項に規定する課長及び隊長並びに同条第四項に規定する担当課長及び専門課長並びに各処務規程等に規定する課長、技術業務改善担当課長、水質管理担当課長、給水事務所長、副支所長(標準的な職が部長である場合を除く。)、所長(取水管理事務所、貯水池管理事務所及び営業所に限る。)、場長等であって、職名規程第三条に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの

課長

四 分課規程第二条第五項に規定する課長代理並びに各処務規程等に規定する課長代理等であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

五 統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都水道局管理規程第六号)第三条により指定された主任等であって職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

二 技能系の事務をつかさどる職の職務

本局及び事業機関

一 担任技能長等が属するもの

担任技能長

二 技能主任等が属するもの

技能主任

三 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

技能主事

(平二八水局訓令一六・平二九水局訓令四・令二水局訓令三・一部改正)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水局訓令第一六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年水局訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(令和二年水局訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都水道局の標準的な職を定める規程

平成28年3月28日 水道局訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
平成28年3月28日 水道局訓令第10号
平成28年12月16日 水道局訓令第16号
平成29年7月31日 水道局訓令第4号
令和2年3月31日 水道局訓令第3号