○東京都消費生活総合センター条例

平成二八年三月三一日

条例第二〇号

東京都消費生活総合センター条例を公布する。

東京都消費生活総合センター条例

(趣旨)

第一条 この条例は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の二第一項の規定に基づき、東京都新宿区神楽河岸一番一号に所在する東京都消費生活総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 センターは、都民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活に関する情報の提供、学習の推進及び相談並びに商品及びサービスのテスト及び研究に関する事務を行う。

(職員の配置)

第三条 センターには、所長その他前条に規定する事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談実施日等)

第四条 センターが消費生活相談を行う日及び時間は、知事が定める。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第五条 センターは、第二条に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都消費生活総合センター条例

平成28年3月31日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)