○警視総監が保有する特定個人情報の保護等に関する規程

平成27年12月25日

警視庁訓令甲第40号

警視総監が保有する特定個人情報の保護等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、警視総監が保有する特定個人情報の保護その他東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開示請求書)

第2条 条例第27条第1項に規定する開示請求書は、保有特定個人情報開示請求書(別記様式第1号)とする。

(開示請求者の確認)

第3条 条例第27条第2項に規定する本人の個人番号が記載されている書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 個人番号カード

(2) 通知カード

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

2 条例第27条第2項及び第29条第1項に規定する書類のうち、本人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして、警視総監が適当と認めるもの

(3) 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類のうち2以上の書類

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書

 前アに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって警視総監が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る。)

3 条例第27条第2項及び第29条第1項に規定する書類のうち、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)であることを証明するために必要な書類は、代理人に係る前項の書類(当該代理人が法人である場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び当該法人を代表して開示請求の手続をしようとする者又はした者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって警視総監が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。))及び次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 開示請求をしようとする者又はした者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明することができる書類であって警視総監が適当と認めるもの

(2) 開示請求をしようとする者又はした者が任意代理人である場合には、保有特定個人情報開示請求委任状(別記様式第2号)

(開示決定通知書等)

第4条 条例第28条第2項に規定する書面は、保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定の場合は保有特定個人情報開示決定通知書(別記様式第3号。以下「開示決定通知書」という。)、保有特定個人情報の一部を開示する旨の決定の場合は保有特定個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号。以下「一部開示決定通知書」という。)とし、保有特定個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第33条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)の場合は保有特定個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号)とする。

2 条例第28条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有特定個人情報開示請求)(別記様式第6号)とする。

3 条例第28条第6項の規定による通知は、意見照会書(別記様式第7号)により行うものとする。

4 条例第28条第6項に規定する意見書は、開示決定等に係る意見書(別記様式第8号)とする。

5 条例第28条第7項に規定する書面は、開示決定に係る通知書(別記様式第9号)とする。

(電磁的記録に記録された保有特定個人情報の開示方法)

第5条 条例第29条第2項の規定に基づく電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。)に記録された保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該保有特定個人情報に係る部分をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易である場合は、それらの視聴又は交付により開示を行うことができる。

(開示の実施等)

第6条 保有特定個人情報の開示を写しの交付の方法により行う場合は、保有特定個人情報の開示(写しの交付)申込書(別記様式第10号)の提出を受けなければならない。

2 保有特定個人情報の開示を行う場合において、写しの交付部数は、開示請求に係る保有特定個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

3 警視総監は、保有特定個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る保有特定個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認める場合は、当該保有特定個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(未成年者又は本人の確認書の提出)

第7条 警視総監は、満15歳に達している未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合で、条例第30条第8号イに該当するかどうかを判断するために当該未成年者の意思を確認する必要があると認めるときは、当該未成年者に対し確認書(別記様式第11号)の提出を求めることができる。

2 警視総監は、任意代理人による開示請求がなされた場合は、当該開示請求の対象となる保有特定個人情報の内容が、本人による代理権の授権の範囲と合致するかどうかを判断するために、当該本人に対して確認書(別記様式第12号)の提出を求めなければならない。

(訂正請求書)

第8条 条例第36条第1項に規定する訂正請求書は、保有特定個人情報訂正請求書(別記様式第13号)とする。

(訂正請求者の確認等)

第9条 条例第36条第3項において準用する条例第27条第2項に規定する書類については、第3条の規定を準用する。

2 警視総監は、訂正請求に係る保有特定個人情報が、開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認める場合は、訂正請求をしようとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定通知書等)

第10条 条例第38条第2項に規定する書面は、保有特定個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)とする。

2 条例第38条第3項に規定する書面は、保有特定個人情報非訂正決定通知書(別記様式第15号)とする。

3 条例第38条第5項において準用する条例第28条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有特定個人情報訂正請求)(別記様式第16号)とする。

(事案移送通知書)

第11条 条例第34条第1項又は第39条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(開示請求・訂正請求)(別記様式第17号)とする。

(利用停止請求書)

第12条 条例第42条第1項に規定する利用停止請求書は、保有特定個人情報利用停止請求書(別記様式第18号)とする。

(利用停止請求者の確認等)

第13条 条例第42条第2項において準用する条例第27条第2項に規定する書類については、第3条の規定を準用する。

2 警視総監は、利用停止請求に係る保有特定個人情報が、開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認める場合は、利用停止請求をしようとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(利用停止決定通知書等)

第14条 条例第44条第2項に規定する書面は、保有特定個人情報利用停止決定通知書(別記様式第19号)とする。

2 条例第44条第3項に規定する書面は、保有特定個人情報利用非停止決定通知書(別記様式第20号)とする。

3 条例第44条第5項において準用する条例第28条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有特定個人情報利用停止請求)(別記様式第21号)とする。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

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警視総監が保有する特定個人情報の保護等に関する規程

平成27年12月25日 警視庁訓令甲第40号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
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