○平成二十八年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二八年六月九日

水道局管理規程第二三号

平成二十八年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二十八年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

平成二十八年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成28年6月9日 水道局管理規程第23号

(平成28年6月9日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第2款 服務及び賞罰
沿革情報
平成28年6月9日 水道局管理規程第23号