○東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成二九年三月一日
条例第三号
東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を公布する。
東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
東京都議会議員の令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における議員報酬の月額は、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和二十二年東京都条例第四十三号)第二条の規定にかかわらず、同条に掲げる議員報酬の月額から、その額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。