○東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成二九年三月一日

条例第三号

東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を公布する。

東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

東京都議会議員の令和六年四月一日から令和七年七月二十二日までの間における議員報酬の月額は、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和二十二年東京都条例第四十三号)第二条の規定にかかわらず、同条に掲げる議員報酬の月額から、その額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第九七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年3月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成29年3月1日 条例第3号
平成30年2月28日 条例第2号
平成31年3月13日 条例第2号
令和2年2月27日 条例第1号
令和3年3月11日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第3号
令和5年3月9日 条例第12号
令和5年12月27日 条例第97号