○平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
平成二九年三月一五日
条例第四号
平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成二十八年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二五、九七六円」とあるのは「二六、二三〇円」と、同部二の款4の項中「一三五、五二〇円」とあるのは「一三六、八五九円」と、同部三の款1の項中「八、八一〇円」とあるのは「九、〇〇一円」と、同部六の款3の項中「一一五円」とあるのは「一三七円」と、同款4の項中「一、五三一円」とあるのは「一、五九七円」と、同表二の部六の款3の項中「二一六円」とあるのは「二四六円」と、同款4の項中「三、一八七円」とあるのは「三、二〇二円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。