○公共用水域の水域類型の指定等

平成二九年三月一七日

告示第四六三号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロの規定に基づき、次の表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2の1の(1)に掲げる類型をいう。以下同じ。)同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定め、平成二十九年四月一日から施行する。

なお、平成九年東京都告示第五百九十七号は、平成二十九年三月三十一日限り廃止する。

水域

該当類型

達成期間

大場川(東京都の区域)

C

妙正寺川(全域)

B

落合川(全域)

AA

新中川(全域)

C

新川(全域)

A

隅田川(全域)

C

新河岸川(東京都の区域)

C

白子川(東京都の区域)

C

石神井川(全域)

B

神田川(全域)

C

日本橋川(全域)

C

横十間川(全域)

B

大横川(全域)

A

北十間川(全域)

A

竪川(全域)

A

小名木川(全域)

A

旧中川(全域)

A

内川(全域)

C

古川(全域)

D

目黒川(全域)

D

呑川(全域)

D

立会川(全域)

D

日原川(全域)

AA

平井川(全域)

AA

秋川(全域)

AA

北秋川(全域)

AA

養沢川(全域)

AA

谷地川(全域)

A

残堀川(全域)

A

浅川上流(さいかちせきから上流)

A

浅川下流(さいかちせきから下流)

A

城山川(全域)

A

南浅川(全域)

A

案内川(全域)

A

川口川(全域)

A

湯殿川(全域)

A

程久保川(全域)

A

大栗川(全域)

A

三沢川(東京都の区域)

C

野川(全域)

D

仙川(全域)

D

鶴見川上流(東京都の区域)

D

恩田川(東京都の区域)

A

境川(東京都の区域)

D

成木川(東京都の区域)

A

黒沢川(全域)

A

霞川(東京都の区域)

A

柳瀬川(東京都の区域)

C

空堀川(全域)

A

黒目川(東京都の区域)

A

備考

一 この表に掲げる公共用水域(河川)の範囲は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条及び第五条の規定に基づき指定された区間のうち、水域の欄中( )内に示した範囲とする。

二 該当類型の欄中AA、A、B、C及びDは、環境庁告示別表2の1の(1)に掲げる類型を示す。

三 達成期間の欄の区分は、次のとおりとする。

(一) 「イ」は、直ちに達成

(二) 「ロ」は、五年以内で可及的速やかに達成

(三) 「ハ」は、五年を超える期間で可及的速やかに達成

公共用水域の水域類型の指定等

平成29年3月17日 告示第463号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成29年3月17日 告示第463号