○給与条例改正に伴う給料の切替え等について
平成29年3月27日
28人委任第183号
各任命権者
給与条例改正に伴う給料の切替え等について
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東京都条例第104号)の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。
記
第1 用語の定義
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東京都条例第104号)をいう。
(2) 切替日 改正条例附則第1条ただし書に規定する施行の日(平成29年4月1日)をいう。
(3) 新号給 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)の規定による切替日における号給をいう。
(4) 給料月額 職員の給与に関する条例の規定による給料月額をいう。
(5) 切替差額 改正条例附則第4条第1項の規定により給料として支給する差額に相当する額をいう。
(6) 隔遠地加算 「昇給に関する基準(平成18年3月17日付17人委任第155号)」に定める隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算をいう。
第2 号給の切替え(改正条例附則第3条関係)
次の各号に掲げる場合に該当する職員の改正条例附則第3条における「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とは、それぞれ次の各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日に隔遠地加算を受けていた場合
切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給とする。
(2) 切替日と同日の降給の場合
切替日の前日においてその者が受けていた号給(前号に規定する場合にあっては、同号の規定を適用して得られる号給)の号給数から3号給を減じた号給とする。
第3 給料の切替えに伴う経過措置(改正条例附則第4条関係)
次の各号に掲げる場合に該当する職員の給料の切替えに伴う経過措置については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日に隔遠地加算を受けていた場合(改正条例附則第4条第1項関係)
当該職員の改正条例附則第4条第1項における「切替日の前日において受けていた給料月額」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給の給料月額とする。
(2) 切替日と同日の降給の場合(改正条例附則第4条第1項関係)
当該職員の改正条例附則第4条第1項における「切替日の前日において受けていた給料月額」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給(第2(1)に規定する場合にあっては、同号の規定を適用して得られる号給)の号給数から3号給を減じた号給の給料月額とする。
(3) 切替日の翌日以降の降給の場合(改正条例附則第4条第1項関係)
当該職員の改正条例附則第4条第1項における「差額に相当する額」とは、降給となった日において、降給がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額と降給したことにより受けることとなる給料月額との差額(降給を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)を減じた額とする。
(4) 給料表の適用を異にする異動の場合(改正条例附則第4条第2項関係)
当該職員には、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(第3(1)及び(2)に規定する場合にあっては、第3(1)及び(2)の規定を適用して得られる給料月額をいう。以下同じ。)を超えない範囲で、給料表の適用を異にする異動を行った場合に得られる新号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における号給の給料月額(あらかじめ任命権者が人事委員会の承認を得た場合はその給料月額)との差額を切替差額として支給する。
(5) 切替日と同日の転職の場合(改正条例附則第4条第2項関係)
当該職員には、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額を超えない範囲で、切替日の前日の給料月額と転職がなかったものとした場合に得られる切替日における新号給の給料月額との差額を切替差額として支給する。
(6) 人事交流等による異動の場合(改正条例附則第4条第3項関係)
当該職員には、異動をした日に受けることとなる号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における号給の給料月額との差額を切替差額として支給する。
第4 切替え等の特例の承認
給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。