○職員の給与に関する条例第十条第三項第一号に規定する東京都規則で定める職員を定める規則
平成二九年三月二七日
規則第一一号
職員の給与に関する条例第十条第三項第一号に規定する東京都規則で定める職員を定める規則を公布する。
職員の給与に関する条例第十条第三項第一号に規定する東京都規則で定める職員を定める規則
職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十条第三項第一号に規定する東京都規則で定める職員は、次の表の上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員とする。
給料表 | 職員 |
公安職給料表 | 職務の級が七級である職員 |
職務の級が六級である職員 | |
医療職給料表(一) | 職務の級が二級である職員 |
医療職給料表(二) | 職務の級が四級である職員 |
医療職給料表(三) | 職務の級が四級である職員 |
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一五六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。