○給料の切替えに伴う平成二十九年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

平成二九年三月二七日

規則第一二号

給料の切替えに伴う平成二十九年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則を公布する。

給料の切替えに伴う平成二十九年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第百二十九号。以下「改正条例」という。)附則第十一条から第十五条までの規定に基づき、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)別表第二に掲げる公安職給料表の九級の適用を受ける職員(改正条例附則第十一条又は第十二条に規定する扶養手当の支給を受ける職員に限る。)に対し支給する扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第十一条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合等)

第二条 改正条例附則第十一条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、平成二十九年四月一日の前日において同項に規定する職員に同項に規定する扶養手当が支給されている場合とする。

2 改正条例附則第十一条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める額は、改正条例第二条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の規定により算定された扶養手当(平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該場合が生じなかったものとみなして算出された扶養手当の額とする。

 切替日以降に改正前の条例第十条第三項第三号に掲げる扶養親族の区分に該当した者が、同項第一号又は第二号に掲げる扶養親族の区分に該当することとなった場合

 切替日以降に改正前の条例第十条第四項に規定する加算を受けていない子が当該加算を受けることとなった場合

(改正条例附則第十一条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合等)

第三条 改正条例附則第十一条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 切替日の前日において、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号)に基づき人事委員会の定めるところにより隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算(次項において「隔遠地加算」という。)を受けていた場合

 切替日以降において、適用されていた号給より下位の号給が適用される場合

2 改正条例附則第十一条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する場合 切替日の前日に受けていた隔遠地加算を受ける前の号給の給料月額

 前項第二号に該当する場合 切替日の前日に受けていた給料月額(前項第一号に該当する場合においては、前号の給料月額)から当該下位の号給が適用された日の前日に受けていた給料月額と改正条例附則第八条の規定による差額に相当する額との合計額と当該下位の号給が適用された日に受けている給料月額と改正条例附則第八条の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(前項第二号に該当する事由が複数ある場合は、それぞれの場合における差額に相当する額の合計額)を差し引いた額

(改正条例附則第十一条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める職員)

第四条 改正条例附則第十一条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める職員は、次に定める職員とする。

 切替日以降に降格した職員

 平成二十九年四月一日以降において、現に適用されている号給より上位の号給が適用される職員(同日において、同年三月三十一日に適用されていた号給より上位の号給が適用される職員を含む。)

(改正条例附則第十二条の規定による扶養手当の支給)

第五条 改正条例附則第十二条の規定による扶養手当の支給については、切替日以降に人事交流等による異動をした職員に支給する扶養手当の額は、改正条例附則第十一条第一項中「切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員」とあるのは「切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなり、任用の事情等を考慮して読替え前の本条の規定による扶養手当を支給される職員」と、「職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあるのは「第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例」と、「認定されている」とあるのは「人事交流等による異動があったものとした場合に認定があったものとされる」と、「切替日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「切替日の前日に人事交流等による異動があったものとした場合に得られる同日における給料月額」と読み替えて同項の規定を適用して得られる額とする。

2 前項の職員については、切替日の前日に人事交流等による異動があったものとみなして、第三条の規定を適用する。

(育児短時間勤務等をしている職員の扶養手当の額)

第六条 改正条例附則第十三条に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める額は、同条に規定する職員が育児短時間勤務等をしていないとみなし、改正条例附則第十一条第一項及び第十二条並びにこの規則の規定を適用して算出される額とする。

(職員の扶養手当の支給に係る届出等の取扱い)

第七条 この規則の規定により扶養手当が支給されている職員の扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、改正条例附則第十四条中「給与条例」とあるのは、「第二条の規定による改正前の給与条例」と読み替えて同条の規定を適用する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、平成二十九年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う平成二十八年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則の廃止)

2 給料の切替えに伴う平成二十八年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則(平成二十八年東京都規則第九十九号)は、廃止する。

給料の切替えに伴う平成二十九年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

平成29年3月27日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)