○東京都国民健康保険運営協議会条例

平成二九年三月三一日

条例第二二号

東京都国民健康保険運営協議会条例を公布する。

東京都国民健康保険運営協議会条例

(設置)

第一条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として、東京都国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平二九条例八七・一部改正)

(所掌事項)

第二条 協議会は知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議して答申する。

 国民健康保険事業費納付金の徴収に関すること。

 国民健康保険運営方針の作成に関すること。

 前二号のほか、国民健康保険事業の運営に関すること(東京都が処理する事務に係るものに限る。)

(組織)

第三条 協議会は、次に掲げる者につき知事が委嘱する委員二十一人をもって組織する。

 被保険者を代表する委員 六人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 六人

 公益を代表する委員 六人

 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)を代表する委員 三人

(会長の設置及び権限)

第四条 協議会に会長を置き、会長は委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平二九条例八七・旧第五条繰上)

(招集)

第五条 協議会は、知事が招集する。

(平二九条例八七・旧第六条繰上)

(定足数及び表決数)

第六条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平二九条例八七・旧第七条繰上)

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平二九条例八七・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(東京都国民健康保険委員会条例の廃止)

2 東京都国民健康保険委員会条例(昭和二十八年東京都条例第三十六号)は、廃止する。

(平成二九年条例第八七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

東京都国民健康保険運営協議会条例

平成29年3月31日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)