○東京都職員懲戒分限審査委員会規程

平成二九年三月三一日

訓令第二〇号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

東京都職員懲戒分限審査委員会規程

(設置)

第一条 職員(知事の事務部局に属する一般職の職員その他知事が任命する職員をいう。)及び次条第三号又は第四号に定める処分を受けるべき者に対する懲戒、分限に関する処分等の実施について、その適正を期するため、東京都職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(令四訓令一・一部改正)

(掌理事項)

第二条 審査委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査答申する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定による懲戒処分

 地方公務員法第二十八条の規定による職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

 その他知事が必要と認める事項

(令四訓令一・一部改正)

(構成)

第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、総務局を担任する副知事の職にある者をもって充てる。

3 委員には、総務局を担任する副知事以外の副知事、総務局長、総務局総務部長、総務局人事部長及び総務局コンプライアンス推進部主席監察員の職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある局部長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定めた順序により、副知事である委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査委員会は、前項の決定の前に、あらかじめ関係の監察員の意見を徴するものとする。

(除斥)

第七条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(外部の者からの意見徴取)

第八条 委員長は、必要があると認めるときは、外部の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者から意見を徴することができる。

(幹事)

第九条 審査委員会に幹事を置き、総務局人事部人事課長の職にある者を充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第十条 審査委員会の庶務は、総務局人事部人事課において処理する。

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

東京都職員懲戒分限審査委員会規程

平成29年3月31日 訓令第20号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第20号
令和4年1月31日 訓令第1号