○東京都シルバーパス条例施行規則附則第十八項により知事が別に定める者

平成二九年三月三一日

告示第五五二号

東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十九年東京都規則第五十三号)による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則(平成十二年東京都規則第三百四十号。以下「改正後の規則」という。)附則第十八項の規定により知事が別に定める者は、次のとおりとする。

一 平成二十八年度にパスの発行を受けた者で、東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第十七項の規定により費用負担額を千円とされたもの(改正後の規則附則第十八項に規定する市町村民税非課税者等及び平成二十八年東京都告示第五百七十四号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第十七項の規定により知事が別に定める者)二の規定に基づき費用負担額を千円とされた者を除く。)

二 平成二十九年度にパスの発行を受ける者で、平成二十八年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百号)による改正後の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第十九条第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)が百二十五万円以下であることを証したもの(やむを得ない事由により平成二十八年の合計所得金額が百二十五万円以下であることを証することができない場合は、平成二十七年の合計所得金額が百二十五万円以下であることを証したもの)

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

東京都シルバーパス条例施行規則附則第十八項により知事が別に定める者

平成29年3月31日 告示第552号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第552号