○東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則

平成二九年三月三一日

規則第六八号

東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則を公布する。

東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都内に住所を有する在宅で人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)に対し、訪問健康診査及び訪問看護(以下「訪問事業」という。)を実施することにより、健康の保持と安定した家庭療育の確保を図り、もって医療的ケア児とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(訪問事業の実施方法)

第二条 訪問健康診査は、知事が定める資格要件を満たす専門医師及び保健師等が医療的ケア児の家庭を訪問して、健康状態、障害の程度等を診査するとともに必要な指導を行うものとする。

2 訪問看護は、知事が定める資格要件を満たす看護師等が医療的ケア児の家庭を訪問し、医療的ケア児の状況に応じ、療育上の看護及び家族への援助その他知事が必要と認める看護等を行うものとする。

3 訪問事業は、訪問事業を行うことができる法人に委託して行うものとする。

(訪問回数)

第三条 医療的ケア児に対する訪問回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、医療的ケア児の状況に応じ、これを増減することができる。

 訪問健康診査 年一回

 訪問看護 週一回

(訪問事業の申請)

第四条 この規則の規定による訪問事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者等(以下「申請者」という。)は、在宅医療的ケア児訪問申請書(別記第一号様式)により、知事に申請しなければならない。

(対象者の決定)

第五条 知事は、前条の申請があったときは、訪問事業の実施の適否について決定し、適当であると認める者については在宅医療的ケア児訪問決定通知書(別記第二号様式)により、適当でないと認める者については在宅医療的ケア児訪問非決定通知書(別記第三号様式)により申請者に通知する。

(訪問事業の実施期間)

第六条 訪問事業の実施期間は、前条の規定により訪問事業の実施の決定をした日から一年以内で、知事が定める日までとする。

(更新申請)

第七条 前条(次項において準用する場合を含む。)に定める訪問事業の実施期間の終了後も引き続き訪問事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者等(以下「更新申請者」という。)は、更新の申請をすることができる。

2 前三条の規定は、前項の更新の申請に係る訪問事業について準用する。この場合において、第四条中「訪問事業」とあるのは「更新の申請に係る訪問事業」と、「申請者」とあるのは「更新申請者」と、第五条中「前条」とあるのは「第七条第二項において準用する前条」と、「申請者」とあるのは「更新申請者」と読み替えるものとする。

(書類の経由)

第八条 第四条の規定により知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、申請者の住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(実施細目)

第九条 知事は、この規則に定めるもののほか、訪問事業の実施に関して必要な細目を定めることができる。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則

平成29年3月31日 規則第68号

(令和元年7月1日施行)