○道路附属物駐車場の供用時間
平成二九年三月三一日
告示第五三三号
東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十四条の十八において準用する同条例第十四条の三の規定により、道路附属物駐車場の供用時間を次のように告示する。
東京都板橋四ツ又駐車場 午前零時から午後十二時まで
○道路附属物駐車場の供用時間
平成二九年三月三一日
告示第五三三号
東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十四条の十八において準用する同条例第十四条の三の規定により、道路附属物駐車場の供用時間を次のように告示する。
東京都板橋四ツ又駐車場 午前零時から午後十二時まで