○平成二十九年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成二九年六月八日
下水道局管理規程第一三号
平成二十九年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程を次のように定める。
平成二十九年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成二十九年度における東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月十六日から十月十五日まで」とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。