○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則
平成29年6月9日
公安委員会規則第7号
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則を公布する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、東京都公安委員会の事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(警視総監への委任)
第2条 次に掲げる事務は、警視総監に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第2項の聴聞
(3) 法第5条第3項の禁止命令等及び意見の聴取
(4) 法第5条第6項又は第7項の規定による通知
(5) 法第5条第9項の規定による延長
(6) 法第5条第10項において準用する同条第2項の聴聞
(7) 法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項又は第7項の規定による通知
(8) 法第13条第2項に規定する報告徴収等
(警察署長への委任)
第3条 次に掲げる事務は、警察署長に委任する。
(1) 法第5条第3項の禁止命令等
(2) 前号に掲げる禁止命令等に係る法第5条第6項又は第7項の規定による通知
(3) 法第13条第2項に規定する報告徴収等(第1号に掲げる禁止命令等をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
附則
この規則は、平成29年6月14日から施行する。