○有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

平成二九年一二月二二日

条例第七八号

有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例を公布する。

有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「法」という。)第十八条の規定に基づき、国際的若しくは全国的な規模のスポーツ競技会その他の催物を開催し、又はスポーツ・レクリエーション活動、文化活動等の利用に供することを目的とした施設の公共施設等運営権(法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)に係る実施方針(法第五条第一項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有明アリーナ

東京都江東区有明一丁目十一番一号

(令二条例五六・一部改正)

(民間事業者の選定の手続)

第二条 知事は、法第十六条の規定により、選定事業者(法第二条第五項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、有明アリーナの運営等(法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定するものとする。

2 選定事業者としての選定を受けようとする民間事業者は、実施方針で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に有明アリーナの運営等を行うことができると認める者を選定事業者に選定するものとする。

 有明アリーナの運営等に関する計画が、運営等を適正かつ確実に実施できる内容であること。

 第四条に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 有明アリーナの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な運営等ができること。

 利用者へのサービス向上を図ることができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な運営等ができること。

 前各号に掲げるもののほか、実施方針で定める基準を満たすこと。

(運営等の基準)

第三条 知事が公共施設等運営権を設定した選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、次に掲げる基準により、有明アリーナの運営等を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な運営等を行うこと。

 創意工夫を発揮し、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、附属設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

2 有明アリーナの休館日、開館時間その他運営等について必要な事項は、公共施設等運営権者が知事と協議して定める。

(業務の範囲)

第四条 公共施設等運営権者は、第一条に規定する施設の目的を達成するために、施設の提供、維持管理その他必要な業務を行う。

2 知事は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めるものとする。

(利用料金)

第五条 有明アリーナの利用料金(法第二条第六項に規定する利用料金をいう。)の額は、公共施設等運営権者が、施設の利用状況等を勘案して、適正な額を定める。

(公共施設等運営権の対価)

第六条 知事は、公共施設等運営権者から、法第二十条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収するものとする。

2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第二十二条第一項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

平成29年12月22日 条例第78号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
平成29年12月22日 条例第78号
令和2年5月28日 条例第56号