○東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例
平成二九年一二月二二日
条例第八五号
東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例を公布する。
東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の二第一項並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第六条第二項及び第三項の規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の種類)
第二条 交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。
(交付金の交付)
第三条 普通交付金は、算定政令第六条第二項に掲げる費用に応じ、毎年度、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)に対し、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより交付する。
2 特別交付金は、次に掲げる額の合算額を、毎年度、区市町村に対し、規則で定めるところにより交付する。
一 算定政令第四条第三項の規定により、国が区市町村における災害その他特別の事情に応じて東京都(以下「都」という。)に交付する特別調整交付金の額のうち、当該区市町村の当該事情に応じて交付する額
二 法第七十二条第三項の規定により、国が区市町村の取組を支援するため都に交付する額のうち、当該区市町村の取組に応じて交付する額
三 法第七十二条の二第一項の規定により、毎年度都が一般会計から特別会計に繰り入れる額のうち、規則で定めるところにより、当該区市町村の交付に充てる額
四 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が負担する特定健康診査等費用額(算定政令第四条の七第三項の規定による特定健康診査等費用額をいう。以下同じ。)の三分の一に相当する額と法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都が一般会計から特別会計に繰り入れる特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額との合算額のうち、当該区市町村の特定健康診査等費用額に応じて交付する額
(令四条例三六・令六条例六六・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 交付金の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和四年条例第三六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。