○東京都国民健康保険事業費納付金条例

平成二九年一二月二二日

条例第八六号

東京都国民健康保険事業費納付金条例を公布する。

東京都国民健康保険事業費納付金条例

(総則)

第一条 東京都(以下「都」という。)が行う国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の徴収については、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)及び国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号。以下「納付金等省令」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令四条例三七・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法及び算定政令で使用する用語の例による。

(納付金の徴収)

第三条 都は、年度ごとに特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)から納付金を徴収するに当たっては、あらかじめ、当該年度において当該区市町村が納付すべき納付金の額を算定し、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、当該区市町村に対して通知するものとする。

2 前項に規定する納付金の額は、算定政令、納付金等省令及びこの条例の規定により算定するものとする。

(医療費指数反映係数)

第四条 医療費指数反映係数は、各区市町村に係る一般納付金基礎額に当該区市町村に係る年齢調整後医療費指数の多寡が反映されるよう、知事が定める数とする。

2 知事は、医療費指数反映係数を定めるに当たっては、各区市町村における保険料の急激な増加が抑制されるよう配慮するものとする。

(年齢調整後医療費指数)

第五条 年齢調整後医療費指数は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第九条第四項第一号に掲げる値とする。

(令六条例六七・一部改正)

(一般納付金所得係数)

第六条 一般納付金所得係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

 都に係る算定政令第九条第五項第一号に掲げる額

 算定政令第九条第五項第二号に掲げる額

(令六条例六七・一部改正)

(一般納付金所得等割合)

第七条 一般納付金所得等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第九条第六項第一号に掲げる数とする。

(令六条例六七・一部改正)

(一般納付金被保険者数等割合)

第八条 一般納付金被保険者数等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第九条第七項第一号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数)

第九条 後期高齢者支援金等納付金所得係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

 都に係る算定政令第十条第三項第一号に掲げる額

 算定政令第十条第三項第二号に掲げる額

(令六条例六七・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第十条 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第十条第四項第一号に掲げる数とする。

(令六条例六七・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第十一条 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第十条第五項第一号に掲げる数とする。

(介護納付金納付金所得係数)

第十二条 介護納付金納付金所得係数は、都に係る算定政令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

(介護納付金納付金所得等割合)

第十三条 介護納付金納付金所得等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第十一条第四項第一号に掲げる数とする。

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第十四条 介護納付金賦課被保険者数等割合は、各区市町村につき、当該区市町村に係る算定政令第十一条第五項第一号に掲げる数とする。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、納付金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 納付金の徴収に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年条例第六七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都国民健康保険事業費納付金条例

平成29年12月22日 条例第86号

(令和6年4月1日施行)