○平成二十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
平成三〇年三月一五日
条例第三号
平成二十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
平成二十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成二十九年度分に限り、同表一の部二の款4の項中「一四二、四一五円」とあるのは「一六六、三八四円」と、同部三の款1の項中「九、二四六円」とあるのは「九、二五七円」と、同表二の部一の款1の項中「九六九円」とあるのは「九九二円」と、同部二の款1の項中「四三五円」とあるのは「四四五円」と、同款2の項中「三、八一七円」とあるのは「三、九一九円」と、同款3の項中「一二、八二三円」とあるのは「一三、一五〇円」と、同部三の款1の項中「二九一円」とあるのは「二九八円」と、同部四の款1の項中「一六九円」とあるのは「一七三円」と、同部五の款1の項中「一三一円」とあるのは「一三四円」と、同部六の款1の項中「七六〇円」とあるのは「七八〇円」と、同款4の項中「一、九一三円」とあるのは「一、九一六円」と、同部七の款1の項中「六一、一七三、六七一円」とあるのは「六二、七〇三、五八五円」と、同款2の項中「六八、一三七、三〇六円」とあるのは「六九、七七六、九三九円」と、同款3の項中「二、四三六円」とあるのは「二、四九五円」と、「七九、五六一円」とあるのは「八一、六七六円」と、「一、五九六円」とあるのは「一、六三五円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。