○東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

平成三〇年三月三〇日

条例第五一号

東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例を公布する。

東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 人員に関する基準(第四条)

第三章 施設及び設備に関する基準(第五条・第六条)

第四章 運営に関する基準(第七条―第四十一条)

第五章 ユニット型介護医療院の施設及び設備並びに運営に関する基準

第一節 趣旨及び基本方針(第四十二条・第四十三条)

第二節 施設及び設備に関する基準(第四十四条・第四十五条)

第三節 運営に関する基準(第四十六条―第五十三条)

第六章 雑則(第五十四条・第五十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十一条第一項から第三項までの規定に基づき、東京都の区域(八王子市を除く区域をいう。)における介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 Ⅰ型療養床 療養床(療養室のうち、入所者一人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。次号において同じ。)のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有するもの、身体合併症を有する認知症である高齢者であるもの等を入所させるためのものをいう。

 Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第三条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

3 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

第二章 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第四条 介護医療院は、次に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、医師及び看護師にあっては介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「省令」という。)で定める員数を、その他の従業者にあっては東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準による員数を置かなければならない。

 医師

 薬剤師

 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)

 介護職員

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 栄養士又は管理栄養士

 介護支援専門員

 診療放射線技師

 調理員、事務員その他の従業者

(令三条例二九・一部改正)

第三章 施設及び設備に関する基準

(施設)

第五条 介護医療院は、次に掲げる施設を設けなければならない。この場合において、療養室、診察室、処置室及び機能訓練室にあっては省令で定めるところにより、その他の施設にあっては規則で定める基準によらなければならない。

 療養室

 診察室

 処置室

 機能訓練室

 談話室

 食堂

 浴室

 レクリエーション・ルーム

 洗面所

 便所

十一 サービス・ステーション

十二 調理室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第六条 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める介護医療院の建物の場合は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた介護医療院の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 前二項に規定するもののほか、介護医療院の構造設備の基準は、次に定めるところによる。

 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。

 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項及び第二項に規定する避難階段をいう。以下同じ。)を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が屋内の避難階段(同条第一項に規定する避難階段をいう。以下同じ。)に該当する場合は、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。

 廊下及び階段には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。

 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。

 理美容設備その他の入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

第四章 運営に関する基準

(管理者による管理)

第七条 介護医療院を管理する者(以下「管理者」という。)は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(管理者の責務等)

第八条 管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

3 管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りでない。

4 管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(計画担当介護支援専門員の責務等)

第九条 前条第二項の規定により施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入所申込者の入所に際し、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

 入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について定期的に検討し、その内容等を記録すること。

 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第三十六条第二項に規定する苦情の内容等並びに第三十八条第二項に規定する事故の状況及び処置について記録すること。

2 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該介護医療院の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を施設サービス計画に含めるよう努めるとともに、当該入所者について、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での課題を把握しなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する課題の把握(以下この条において「アセスメント」という。)に当たっては、当該入所者及びその家族に面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を当該入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、当該入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、当該入所者の家族の希望を勘案して、当該入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の課題、介護医療院サービスに係る目標及びその達成時期、内容並びに提供上の留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(医師、看護職員その他の介護医療院サービスの提供に当たる計画担当介護支援専門員以外の担当者(以下この条において単に「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下この条において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるとともに、当該入所者又はその家族に対して説明し、文書により当該入所者の同意を得なければならない。

6 サービス担当者会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、当該施設サービス計画についての実施状況の把握(当該入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じ変更を行わなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

9 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する計画の実施状況の把握(以下この項において「モニタリング」という。)に当たっては、当該入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がない限り、定期的に入所者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。

10 計画担当介護支援専門員は、入所者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

(運営規程)

第十条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。)

 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第十一条 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさないサービスについては、この限りでない。

3 介護医療院は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護医療院は、全ての従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第十一条の二 介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二九・追加)

(入退所)

第十二条 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等に照らし、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。

2 介護医療院は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を控除した数を超えている場合は、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 介護医療院は、入所申込者の入所に際しては、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項の把握に努めなければならない。

4 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者間で定期的に協議するとともに、その内容等を記録しなければならない。

5 介護医療院は、入所者の退所に際しては、当該入所者又はその家族に対し指導するとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第十三条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該介護医療院サービスの提供の開始について当該入所申込者の同意を得なければならない。

2 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該入所申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(介護医療院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

3 電磁的方法は、入所申込者又はその家族が当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項後段の同意を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第一項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び第二項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第十四条 介護医療院は、正当な理由なく、介護医療院サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第十五条 介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、病院又は診療所の紹介等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十六条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、入所者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 介護医療院は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第十七条 介護医療院は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない入所申込者に対しては、当該入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護医療院は、入所者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十八条 介護医療院は、入所に際しては当該入所の日並びに入所する介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては当該退所の日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

2 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

(利用料等の受領)

第十九条 介護医療院は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。)を提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る当該入所者が負担すべき対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該法定代理受領サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該法定代理受領サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額とする。次項において「施設サービス費用基準額」という。)から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護医療院は、前二項に定める場合において入所者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

4 介護医療院は、前項に規定する費用の額に係る介護医療院サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該介護医療院サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第二十条 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は、当該介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付しなければならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第二十一条 介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、療養を適切に行わせなければならない。

2 介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導し、又は説明しなければならない。

4 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該介護医療院サービスの提供を受ける入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 介護医療院は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

7 介護医療院は、提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令六条例四九・一部改正)

(診療の方針)

第二十二条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによらなければならない。

 一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上必要な診療を行うこと。

 常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、当該入所者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。

 常に入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行うこと。

 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合は、この限りでない。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第二十三条 介護医療院の医師は、入所者の病状から当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関(当該介護医療院との間で、入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下同じ。)その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の診療を求める等適切な措置を講じなければならない。

2 介護医療院の医師は、みだりに入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

3 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合は、当該往診又は通院に係る病院若しくは診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

4 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受け、当該情報に基づき適切な診療を行わなければならない。

(令六条例四九・一部改正)

(機能訓練)

第二十四条 介護医療院は、入所者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第二十四条の二 介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、入所者が自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二九・追加)

(口くう衛生の管理)

第二十四条の三 介護医療院は、入所者の口くうの健康の保持を図り、入所者が自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二九・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十五条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 介護医療院は、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭するとともに、入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

3 介護医療院は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

4 介護医療院は、前三項に規定するもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。

5 介護医療院は、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第二十六条 介護医療院は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 介護医療院は、入所者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事を行わせるよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第二十七条 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二十八条 介護医療院は、必要に応じ、入所者のためのレクリエーションその他交流行事を行うよう努めなければならない。

2 介護医療院は、常に入所者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。

(入所者に関する区市町村への通知)

第二十九条 介護医療院は、入所者が正当な理由なく、介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

(定員の遵守)

第三十条 介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第三十一条 介護医療院は、入所者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

3 介護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、医療法施行規則第九条の八、第九条の九、第九条の十二、第九条の十三、別表第一の二及び別表第一の三、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条並びに臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条の規定を準用する。この場合において、医療法施行規則第九条の八第一項中「法第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第四号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「病院、診療所又は臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次項において「施設告示」という。)に定める施設(第四号に掲げる施設を除く。)における検体検査の業務(東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)第三十一条第三項第一号に規定する検体検査の業務をいう。次項において同じ。)の適正な実施に必要なものの基準」と、同条第二項中「法第十五条の三第一項第二号の前条の施設(施設告示第四号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「施設告示第四号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、同令第九条の九第一項中「法第十五条の三第二項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「条例第三十一条第三項第二号の規定による医療機器又は医学的処置」と、同令第九条の十二中「法第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器」とあるのは「条例第三十一条第三項第三号の規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器」と、同令第九条の十三中「法第十五条の三第二項の規定による医療」とあるのは「条例第三十一条第三項第四号の規定による医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項中「法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「条例第三十一条第三項第一号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項中「法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「条例第三十一条第三項第一号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と読み替えるものとする。

 省令第五条第二項第二号ロ及び省令第四十五条第二項第二号ロに規定する検体検査の業務

 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

(平三〇条例九八・平三〇条例一二四・令三条例二九・一部改正)

(協力医療機関等)

第三十二条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めなければならない。

2 介護医療院は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。

3 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該介護医療院との間で、入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(令六条例四九・一部改正)

(掲示)

第三十三条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 介護医療院は、重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令三条例二九・令六条例四九・一部改正)

(秘密保持等)

第三十四条 介護医療院の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対し、入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該入所者の同意を得なければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十五条 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護認定を受けている被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第三十六条 介護医療院は、入所者及びその家族からの介護医療院サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第二十三条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、入所者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項において同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十七条 介護医療院は、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。

2 介護医療院は、運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十八条 介護医療院は、事故の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十八条の二 介護医療院は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例二九・追加)

(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第三十八条の三 介護医療院は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令六条例四九・追加)

(非常災害対策)

第三十九条 介護医療院は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

(会計の区分)

第四十条 介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十一条 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する記録を整備しなければならない。

2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該入所者の退所の日から二年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 第十二条第四項の規定による居宅における生活の可能性についての協議の内容等の記録

 第十八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二十一条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十九条の規定による区市町村への通知に係る記録

 第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第三十八条第二項の規定による事故の状況及び処置についての記録

(令三条例二九・令六条例四九・一部改正)

第五章 ユニット型介護医療院の施設及び設備並びに運営に関する基準

第一節 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第四十二条 第一章第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設及び設備並びに運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(ユニット型介護医療院の基本方針)

第四十三条 ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居者の入居前の居宅における生活と入居後の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、区市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型介護医療院は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二九・一部改正)

第二節 施設及び設備に関する基準

(施設)

第四十四条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設を設けなければならない。この場合において、ユニット(療養室に限る。)、診察室、処置室及び機能訓練室にあっては、省令で定めるところにより、その他の施設にあっては規則で定める基準によらなければならない。

 ユニット

 診察室

 処置室

 機能訓練室

 浴室

 サービス・ステーション

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

2 機能訓練室及び浴室は、専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第四十五条 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定めるユニット型介護医療院の建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたユニット型介護医療院の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 前二項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の構造設備の基準は、次に定めるところによる。

 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。

 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が屋内の避難階段に該当する場合は、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。

 廊下及び階段には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。

 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。

 理美容設備その他の入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

第三節 運営に関する基準

(運営規程)

第四十六条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。)

 ユニットの数及び各ユニットの入居定員

 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十七条 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、適切な介護医療院サービスを提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮し、規則で定める配置を行わなければならない。

3 ユニット型介護医療院は、当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に直接影響を及ぼさないサービスについては、この限りでない。

4 ユニット型介護医療院は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型介護医療院は、全ての従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二九・令六条例四九・一部改正)

(介護医療院サービスの取扱方針)

第四十八条 介護医療院サービスは、入居者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて、入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 介護医療院サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、入居者又はその家族に対し、当該介護医療院サービスの提供の方法その他必要な事項について、説明しなければならない。

6 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該介護医療院サービスの提供を受ける入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

9 ユニット型介護医療院は、提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令六条例四九・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第四十九条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況、病状、置かれている環境等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型介護医療院は、入居者の日常生活における家事を、入居者が心身の状況、病状、置かれている環境等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。

3 ユニット型介護医療院は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、置かれている環境等に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型介護医療院は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 ユニット型介護医療院は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。

7 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第五十条 ユニット型介護医療院は、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、置かれている環境等に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型介護医療院は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型介護医療院は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、入居者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第五十一条 ユニット型介護医療院は、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は、常に入居者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。

(定員の遵守)

第五十二条 ユニット型介護医療院は、各ユニットの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第五十三条 第七条から第九条まで、第十一条の二から第二十条まで、第二十二条から第二十四条の三まで、第二十七条第二十九条及び第三十一条から第四十一条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第八条第四項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第九条第一項第四号中「第三十六条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十六条第二項」と、「第三十八条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十八条第二項」と、第十三条第一項中「運営規程」とあるのは「第四十六条に規定する重要事項に関する規程」と、第四十一条第二項第二号中「第十二条第四項」とあるのは「第五十三条において準用する第十二条第四項」と、同項第三号中「第十八条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第十八条第二項」と、同項第五号中「第二十九条」とあるのは「第五十三条において準用する第二十九条」と、同項第六号中「第三十六条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十六条第二項」と、同項第七号中「第三十八条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。

(令三条例二九・一部改正)

第六章 雑則

(電磁的記録等)

第五十四条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十六条第一項(前条において準用する場合を含む。)第十八条第一項(前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 介護医療院及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例二九・追加)

(委任)

第五十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令三条例二九・旧第五十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)その他の病床で規則で定めるもの(以下「療養病床等」という。)を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院を開設しようとする場合における当該転換に係る建物については、第六条第一項及び第四十五条第一項の規定は適用しない。

(令三条例二九・一部改正)

3 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護医療院を開設しようとする場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターにおける第六条第三項第一号及び第四十五条第三項第一号の規定の適用については、第六条第三項第一号及び第四十五条第三項第一号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」と読み替えるものとする。

(令三条例二九・一部改正)

4 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護医療院を開設しようとする場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下における第六条第三項第三号及び第四十五条第三項第三号の規定の適用については、第六条第三項第三号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と、第四十五条第三項第三号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と読み替えるものとする。

(令三条例二九・一部改正)

5 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設しようとする場合における当該転換に係る建物については、第六条第一項及び第四十五条第一項の規定は適用しない。

(令三条例二九・一部改正)

6 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設しようとする場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターにおける第六条第三項第一号及び第四十五条第三項第一号の規定の適用については、第六条第三項第一号及び第四十五条第三項第一号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」と読み替えるものとする。

(令三条例二九・一部改正)

7 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設しようとする場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下における第六条第三項第三号及び第四十五条第三項第三号の規定の適用については、第六条第三項第三号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と、第四十五条第三項第三号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型介護医療院であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と読み替えるものとする。

(令三条例二九・一部改正)

(平成三〇年条例第九八号)

この条例は、平成三十年十二月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第四項、第三十八条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第十条及び第四十六条の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第十一条第三項及び第四十七条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第十一条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十一条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第二十四条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第二十四条の二中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」とする。

6 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第二十四条の三(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第二十四条の三中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」とする。

(令和六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三十三条第三項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第三十二条第一項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第三十二条第一項中「定めなければならない」とあるのは「定めるよう努めなければならない」とする。

4 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第三十八条の三(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第三十八条の三中「しなければならない」とあるのは「するよう努めなければならない」とする。

東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

平成30年3月30日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 条例第51号
平成30年10月15日 条例第98号
平成30年12月27日 条例第124号
令和3年3月31日 条例第29号
令和6年3月29日 条例第49号