○心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第五項に規定する申請を行わなかった者に関する規則
平成三〇年三月三〇日
規則第三一号
心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第五項に規定する申請を行わなかった者に関する規則を公布する。
心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第五項に規定する申請を行わなかった者に関する規則
心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第二十三号)附則第五項に規定する東京都規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 平成三十一年六月三十日において心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号)第二条第二項第二号、第三号又は第四号に該当していた者
二 平成三十一年六月三十日において東京都の区域内に住所を有していなかった者
三 前二号に掲げる者のほか、平成三十一年六月三十日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと知事が認める者
附則
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。