○監査専門委員の職務等に関する規程

平成三〇年三月三〇日

監査委員訓令第一号

東京都監査事務局

監査専門委員の職務等に関する規程

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百条の二の規定に基づく監査専門委員(以下単に「監査専門委員」という。)の職務等に関する基本的事項については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(監査専門委員の職務及び人数)

第二条 監査専門委員は、監査委員が委託する事項(次項において「委託事項」という。)について調査研究をし、監査委員に報告する。

2 一つの委託事項につき選任する監査専門委員の人数は、代表監査委員が定める。

(服務)

第三条 代表監査委員は、特に必要と認める場合は、監査専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。

(報告)

第四条 第二条第一項の規定に基づく監査専門委員の報告は、文書等によるものとする。

(補則)

第五条 この規程の施行について必要な事項は、代表監査委員が定める。

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

監査専門委員の職務等に関する規程

平成30年3月30日 監査委員訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成30年3月30日 監査委員訓令第1号