○東京都国民健康保険財政安定化基金条例施行規則
平成三〇年三月三〇日
規則第七一号
東京都国民健康保険財政安定化基金条例施行規則を公布する。
東京都国民健康保険財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都国民健康保険財政安定化基金条例(平成二十八年東京都条例第一号。以下「条例」という。)第一条の規定に基づき設置された東京都国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 東京都国民健康保険財政安定化基金貸付金額計算書(別記第二号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を貸し付けるものとする。
3 貸付金の貸付けを受けた区市町村は、直ちに借用証書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。
一 東京都国民健康保険財政安定化基金交付金額計算書(別記第七号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第八条 貸付金の貸付けを受けた区市町村は、知事が別に定める期日までに、東京都国民健康保険財政安定化基金貸付金事業実績報告書(別記第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に実績報告をしなければならない。
一 東京都国民健康保険財政安定化基金貸付金借入償還計画書(別記第十号様式)
二 前号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類
2 交付金の交付を受けた区市町村は、知事が別に定める期日までに、東京都国民健康保険財政安定化基金交付金事業実績報告書(別記第十一号様式)に知事が必要と認める書類を添えて、実績報告をしなければならない。
3 知事は、既貸付済額が貸付確定額に満たない場合は、その不足額を当該区市町村に貸し付けるものとする。
3 知事は、既交付済額が交付確定額に満たない場合は、その不足額を当該区市町村に交付するものとする。
(令四規則四二・一部改正)
(徴収期限の延期)
第十五条 交付金の交付を受けた区市町村は、条例第十二条ただし書に規定する場合に該当し、拠出金を納付することが困難である場合において、拠出期限の延期を求めるときは、各年度の拠出期限の二十日前までに、東京都国民健康保険財政安定化基金拠出金拠出期限延期申請書(別記第二十号様式)に東京都国民健康保険財政安定化基金拠出金拠出計画書(別記第二十一号様式)を添えて、知事に提出しなければならない。
(延滞金)
第十六条 知事は、貸付金の貸付けを受けた区市町村が償還期限(第十三条第二項の規定により償還期限を延期された場合は、当該延期された償還期限)までに貸付金の償還をしなかったときは、当該償還期限の翌日から償還の日までの日数について、当該未納額に年十四・六パーセントの割合を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額の全額を切り捨てて計算するものとする。)を徴収するものとする。
2 交付金の交付を受けた区市町村が徴収期限(第十五条第二項の規定により徴収期限の延期を承認された場合は、当該延期された徴収期限)までに拠出金の納付をしなかったときは、当該徴収期限の翌日から納付の日までの日数について、当該未納額に年十四・六パーセントの割合を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額の全額を切り捨てて計算するものとする。)を徴収するものとする。
(借入台帳の整備)
第十七条 貸付金の貸付けを受けた区市町村は、基金借入台帳を整備しなければならない。
(貸付金及び交付金の額の減額等)
第十八条 知事は、貸付金の貸付け又は交付金の交付を受けようとする区市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区市町村に対する貸付金又は交付金の額を減額し、又は貸し付けず、若しくは交付しないことができる。
一 貸付け又は交付を受けようとする貸付金又は交付金の額を不当に過大に見込んでいると認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により、貸付金の貸付け又は交付金の交付を受けようとしたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、貸付け又は交付の目的を達せられないと認められるとき。
2 知事は、貸付金の貸付け又は交付金の交付を受けた区市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区市町村に対する貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させ、又は交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 貸付け又は交付を受けようとした貸付金又は交付金の額を不当に過大に見込んでいたと認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により、貸付金の貸付け又は交付金の交付を受けたと認められるとき。
三 貸付金又は交付金を貸付け又は交付の目的以外に使用したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が定める貸付条件又は交付条件に違反したとき。
(報告及び調査)
第十九条 知事は、必要があると認めるときは、貸付け又は交付を受けた区市町村に対し、貸付金又は交付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類について実地に調査することができるものとする。
(委任)
第二十条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第四二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令4規則42・一部改正)