○東京都営空港に係る航空機事故被害者生活再建支援に関する規則
平成三〇年七月四日
規則第一〇三号
東京都営空港に係る航空機事故被害者生活再建支援に関する規則を公布する。
東京都営空港に係る航空機事故被害者生活再建支援に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都営空港条例(昭和三十七年東京都条例第五十三号。以下「条例」という。)第一条に規定する空港(以下単に「空港」という。)の利用に係る航空機の東京都の区域内における墜落事故により被害を受けた住民に対し、航空機事故被害者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、迅速な生活再建を支援し、もって空港の安定的な運営に資することを目的とする。
一 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。以下「家屋等」という。)及び当該家屋等の存する敷地内の塀、門扉その他これらに類する工作物をいう。
二 家財 住宅の敷地内にある日常生活で利用する物品で、知事が別に定めるものをいう。
三 航空機事故 空港から離陸した航空機又は空港に着陸する予定の航空機がその離陸の日又は着陸の予定日に東京都の区域内に墜落する事故をいう。
二 家財の購入に係る費用
三 前二号に掲げるもののほか、迅速な生活再建に必要な費用で、知事が別に定めるもの
3 第一項の規定にかかわらず、航空機事故の原因が次に掲げる事項に該当すると知事が認める場合は、支援金を支給しない。
一 被害を受けた住民の故意又は重大な過失
二 戦争その他の変乱
三 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める事項
(支援金の支給対象者)
第四条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 航空機事故によって損壊した住宅を都内に所有している者であって、当該航空機事故が発生した当時、当該住宅に居住していたもの(当該住民が支援金の支給を受けることが困難である場合は、その同居親族)
二 航空機事故によって損壊した住宅を都内に所有している者であって、当該航空機事故が発生した当時、当該住宅に居住する予定であったことが明らかであると知事が認めるもの(当該者が支援金の支給を受けることが困難である場合は、当該者とともに居住する予定であったことが明らかであると知事が認める親族)
三 航空機事故によって損壊した住宅を都内に賃借している者であって、当該航空機事故が発生した当時、当該住宅に居住していたもの(当該住民が支援金の支給を受けることが困難である場合は、その同居親族)
2 前項の規定にかかわらず、以下の者は、支援金の支給を受けることができない。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員
二 前号のほか、知事が別に定める者
(支援金の申請)
第五条 支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 同一の住宅に係る支給対象者が複数人いる場合は、いずれか一人が他の支給対象者全員の同意を得た上で、支援金の申請を行うものとする。
(報告)
第六条 支援金の支給を受ける者は、第三条第一項各号に掲げる費用を支払ったときは、その結果を速やかに知事に報告しなければならない。
3 知事は、支援金の支給を決定した支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
一 偽りその他の不正な手段により支援金を受けたとき。
二 支援金を目的外に使用したとき。
三 支援金の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が取り消す必要があると認めたとき。
(返還)
第八条 既に支援金の支給を受けている者が、前条の規定により当該支援金の全部又は一部について支給の決定を取り消されたときは、当該取消しに係る部分に相当する金額を速やかに知事に返還しなければならない。
2 前条の規定により、支援金の全部又は一部について知事に返還をする者は、当該返還に係る金額の納付期限の翌日から当該返還に係る金額を納付した日までの日数に応じ、当該返還に係る金額につき、年五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満であるときはその全額を切り捨て、百円未満の端数があるときは当該端数の金額を切り捨てる。)を納付しなければならない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成三十年八月一日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた航空機事故について適用する。
別表(第三条関係)