○東京都石油コンビナート等防災本部条例
平成三〇年一〇月一五日
条例第九二号
東京都石油コンビナート等防災本部条例を公布する。
東京都石油コンビナート等防災本部条例
(目的)
第一条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二十八条第九項の規定に基づき、東京都石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(本部員及び専門員)
第三条 法第二十八条第五項第四号、第六号及び第九号に掲げる本部員の総数は、三十人以内とする。
2 法第二十八条第五項第九号に掲げる本部員の任期は二年とし、補欠の本部員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第四条 防災本部に、幹事四十人以内を置く。
2 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。
(部会)
第五条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第六条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。