○平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成三一年三月一三日

条例第一号

平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成三十年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二五、九五四円」とあるのは「二六、九一〇円」と、同表二の部一の款1の項中「九九二円」とあるのは「一、四七六円」と、同部二の款1の項中「四四五円」とあるのは「六六二円」と、同款2の項中「三、九一六円」とあるのは「五、六六〇円」と、同款3の項中「一三、一三八円」とあるのは「一九、二七四円」と、同部三の款1の項中「二九七円」とあるのは「四四三円」と、同部四の款1の項中「一七三円」とあるのは「二五五円」と、同部五の款1の項中「一三四円」とあるのは「二〇〇円」と、同部六の款1の項中「七八〇円」とあるのは「九五三円」と、同款3の項中「二〇七円」とあるのは「二〇八円」と、同款4の項中「一、九六五円」とあるのは「二、〇六四円」と、同部七の款1の項中「六二、一八五、五〇六円」とあるのは「九一、二六二、一〇六円」と、同款2の項中「六九、七〇一、八二八円」とあるのは「一〇〇、五二一、一一一円」と、同款3の項中「二、四九四円」とあるのは「三、七一二円」と、「八一、四一八円」とあるのは「一一七、五二三円」と、「一、六三二円」とあるのは「二、四〇二円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成31年3月13日 条例第1号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成31年3月13日 条例第1号