○東京都がん登録審議会規則

平成三一年三月二九日

規則第一〇五号

東京都がん登録審議会規則を公布する。

東京都がん登録審議会規則

(設置)

第一条 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号。以下「法」という。)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号。以下「政令」という。)に基づき、法第二条第八項に規定する都道府県がん情報の利用又は提供、法第二十二条に規定する都道府県がんデータベースの整備、がん登録に係る知事の権限及び事務の委任等に関する審議等を行うため、知事の附属機関として、東京都がん登録審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、次に掲げる事項について、知事の諮問に応じて意見を述べるものとする。

 法第十八条第一項の規定により、都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を利用又は提供すること。

 法第十八条第一項第三号の規定により、同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めること。

 法第十九条第一項の規定により、都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を提供すること。

 法第二十一条第八項の規定による都道府県がん情報の提供又は同条第九項の規定による匿名化若しくは提供を行うこと。

 法第二十二条第一項の規定による都道府県がんデータベースに記録及び保存する情報の対象範囲の拡大を行うこと。

 法第二十二条第三項の規定により、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報の匿名化を行うこと。

 政令第六条第二項第九号の規定により、がんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者を指定すること。

 政令第八条第一項の規定により、知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として、がん医療等について科学的知見を有する者を指定すること。

 都道府県がんデータベースに保存する法第二十二条第一項第一号の情報(匿名化が行われていないものに限る。以下「地域がん登録情報」という。)の匿名化を行うこと。

 地域がん登録情報又はその匿名化が行われた情報を、法第十八条第一項各号に掲げる者、法第十九条第一項各号に掲げる者及びがんに係る調査研究を行う者に提供すること。

2 審議会は、法に定める知事の権限及び事務並びに地域がん登録情報の取扱いについて、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第三条 審議会は、委員六人以内で組織する。

2 委員には、がん、がん医療又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとし、知事が任命する。

(委員の任期等)

第四条 委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員の守秘義務等)

第五条 委員は、第二条の規定により意見を述べる事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、また、がんのり患等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

東京都がん登録審議会規則

平成31年3月29日 規則第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第105号