○平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成三一年四月二六日
規則第一一四号
平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。
平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成三十一年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成三一年四月二六日
規則第一一四号
平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。
平成三十一年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成三十一年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。