○平成三十一年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成三一年四月二六日
下水道局管理規程第二〇号
平成三十一年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程を次のように定める。
平成三十一年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成三十一年度における東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。