○東京都公文書館条例

令和元年九月二六日

条例第二四号

東京都公文書館条例を公布する。

東京都公文書館条例

(設置)

第一条 特定歴史公文書等(東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号。以下この条において「条例」という。)第二条第四項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)を保存し、都民の利用に供するとともに、歴史公文書等(条例第二条第三項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)に関する調査研究を行い、もって歴史公文書等の適切な保存及び利用を図るため、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)第四条第一項の公文書館として、東京都公文書館(以下「公文書館」という。)を東京都国分寺市泉町二丁目二番二十一号に設置する。

(事業)

第二条 公文書館は、次の事業を行う。

 歴史公文書等の移管等に関すること。

 特定歴史公文書等を整理し、及び保存すること。

 特定歴史公文書等を一般の利用に供すること。

 東京都に関する修史事業を行うこと。

 歴史公文書等に関する調査研究を行うこと。

 歴史公文書等の利用の促進を図るための普及活動を行うこと。

 公文書館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開館時間)

第三条 公文書館の休館日及び開館時間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

(使用の承認)

第四条 別表に掲げる施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないことができる。

 公文書館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 公文書館の管理上支障があると認められるとき。

 申請に係る施設等が、公文書館の事業を行うために必要であると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第五条 前条第一項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減額及び免除)

第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第七条 既に納付された第五条に規定する使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更禁止等)

第九条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

 使用の目的に違反して使用したとき。

 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。

 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十一条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第十二条 故意又は過失により、公文書館の資料(特定歴史公文書等その他の一般の利用に供する資料をいう。以下同じ。)又は施設若しくは附帯設備を損傷し、又は紛失した者は、知事が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(入館の制限等)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

 他人に迷惑をかけ、又は公文書館の資料若しくは施設設備を損壊するおそれがあると認めるとき。

 その他公文書館の管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。

2 第四条第一項の規定による申請、承認その他の施設等の使用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年条例第四号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都公文書館条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第四条、第五条関係)

(令四条例四・一部改正)

区分

使用単位

使用料

施設

研修室

午前

三、七〇〇円

午後

四、九〇〇円

全日

九、九〇〇円

附帯設備

音響映像操作機器

一式一回

二、六〇〇円

プロジェクター

一式一回

四二〇円

備考

一 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、全日は午前九時から午後五時までとする。

二 附帯設備の単独使用は、認めない。

三 附帯設備の使用単位の一回は、施設の使用単位の午前、午後又は全日に対応するものとする。

東京都公文書館条例

令和元年9月26日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)