○東京都公文書等の管理に関する条例施行規則
令和元年九月二六日
規則第七一号
東京都公文書等の管理に関する条例施行規則を公布する。
東京都公文書等の管理に関する条例施行規則
第一条 東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号の東京都規則で定める都の機関等は、次に掲げるものとする。
一 東京都江戸東京博物館
二 東京都写真美術館
三 東京都立中央図書館
四 東京都現代美術館
五 警視庁広報センター
六 東京消防庁消防防災資料センター
七 東京都立大学図書館本館
第二条 条例第二条第二項第三号に規定する特別の管理とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
一 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二 当該資料の内容及び所在を明らかにする目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三 一般の利用に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
附則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第二十三号)附則第三項に規定する東京都規則で定めるものは、歴史公文書等(条例第二条第三項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)のうち、次のいずれにも該当するものとする。
一 東京都文書管理規則の一部を改正する規則(令和元年東京都規則第八十二号)附則第二項の規定により保存期間を三十年と定めたものとみなされた歴史公文書等であること。
二 この規則の施行の際、実施機関(条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。)の職員(東京都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。)による作成又は取得後三十年を経過していない歴史公文書等であること。