○東京都公文書管理委員会規則

令和元年九月二六日

規則第七二号

東京都公文書管理委員会規則を公布する。

東京都公文書管理委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)第三十八条第七項の規定により、東京都公文書管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令二規則一二二・一部改正)

(委員)

第二条 委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた見識を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員長)

第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第四条 委員会は、知事が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、知事が必要と認めるときは、出席に代えて、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)の提出その他の方法によることができる。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定は、第二項ただし書による会議について準用する。この場合において、前項中「出席した委員」とあるのは、「書面の提出その他の方法により審議を行った委員」と読み替えるものとする。

(令二規則一二二・一部改正)

(部会)

第五条 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。

2 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、同条第一項及び第二項中「知事」とあり、及び同条第三項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

3 部会は、部会における所掌事項の審議のため必要があると認めるときは、知事に対し資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

4 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(令二規則一二二・一部改正)

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、総務局において処理する。

(委任)

第七条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間、第一条中「東京都公文書等の管理に関する条例」とあるのは、「東京都公文書の管理に関する条例」とする。

(令和二年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都公文書管理委員会規則

令和元年9月26日 規則第72号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
令和元年9月26日 規則第72号
令和2年7月8日 規則第122号