○代理通報事業者の認定等に関する規程
令和元年9月26日
消防庁告示第18号
代理通報事業者の認定等に関する規程を次のように定める。
代理通報事業者の認定等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号。以下「条例」という。)第61条の2の3から第61条の2の8までに規定する代理通報事業者の認定等に関し必要な事項を定める。
(代理通報事業者が行う通報の区分)
第2条 条例第61条の2の3第1項に規定する消防総監が定める通報の区分は、次のとおりとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物又はその部分(次号に規定するものを除く。)に設置された自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報(以下「事業所火災代理通報」という。)
(2) 住居の用に供される防火対象物又はその部分に設置された住宅用火災警報器等の作動と連動して送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報(以下「住宅火災代理通報」という。)
(3) 住居の用に供される防火対象物又はその部分からボタンを押すこと等の一つの操作で送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報(以下「救急代理通報」という。)
(代理通報事業者認定基準)
第3条 条例第61条の2の3第1項に規定する消防総監が定める基準は、次の各号に掲げる通報の区分ごとに、当該各号の表のとおりとする。
(1) 事業所火災代理通報
項目 | 認定基準 |
受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。 1 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。 2 待機所には、代理通報に係る信号を発した防火対象物に駆け付ける者(以下「現場派遣員」という。)が待機していること。 3 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。 |
機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
代理通報業務に従事する従業員の教育に関すること。 | 代理通報事業者の従業員のうち防火管理に関する知識及び技能を有し、代理通報業務(代理通報後の現場の確認等の業務を含む。以下同じ。)に従事する者に対して防火・防災教育を行う者(以下「教育担当者」という。)として次のいずれかに該当する者を1名以上指定し、組織的かつ計画的な防火・防災教育を実施していること。 1 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者又は同項第2号に規定する必要な学識経験を有すると認められる者(以下「自衛消防業務講習修了者等」と総称する。) 2 条例第55条の3の2第1項に規定する防火管理技能講習を修了した者 3 各消防機関が実施する教育担当者講習(これに類するものを含む。)を修了した者 |
現場派遣員に関すること。 | 1 待機所(現場派遣員を日ごとに配置している待機所にあっては、当該待機所に現場派遣員の配置を行う営業所)ごとに、次のいずれかに該当する者を現場教育担当者として1名以上指定し、当該現場教育担当者により現場派遣員に対して、現場で必要な活動に関する教育を組織的かつ計画的に実施していること。 (1) 条例第62条の4第1項に規定する自衛消防技術認定証を有する者(以下「自衛消防技術認定証保有者」という。) (2) 自衛消防業務講習修了者等 2 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段(関係者に連絡し、当該関係者に鍵を持参させることを含む。以下同じ。)を有していること。 |
防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |
(2) 住宅火災代理通報
項目 | 認定基準 |
受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。 1 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。 2 待機所には、現場派遣員が待機していること。 3 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。 |
機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
現場派遣員に関すること。 | 1 待機所(現場派遣員を日ごとに配置している待機所にあっては、当該待機所に現場派遣員の配置を行う営業所)ごとに、次のいずれかに該当する者を現場教育担当者として1名以上指定し、当該現場教育担当者により現場派遣員に対して、現場で必要な活動に関する教育を組織的かつ計画的に実施していること。 (1) 自衛消防技術認定証保有者 (2) 自衛消防業務講習修了者等 2 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段を有していること。 |
防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |
(3) 救急代理通報
項目 | 認定基準 |
受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。 1 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。 2 待機所には、現場派遣員が待機していること。 3 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。 |
機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
現場派遣員に関すること。 | 1 現場派遣員は、東京消防庁が実施する現場派遣員講習を修了していること。 2 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段を有していること。 |
防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |
(認定に係る申請)
第4条 条例第61条の2の3第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる通報の区分ごとに、当該各号に定める部署に別記様式第1号による申請書正副各1通を提出してしなければならない。
(1) 事業所火災代理通報 東京消防庁予防部防火管理課
(2) 住宅火災代理通報及び救急代理通報 東京消防庁防災部防災安全課
区分 | 書類 |
事業所火災代理通報 | 1 代理通報事業者の概要及び業務内容が分かる書類 2 待機所の所在地及び名称が分かる書類 3 受信場所及び待機所ごとの従業員数が分かる書類 4 待機所ごとに配置している車両及び装備品の概要が分かる書類 5 受信場所及び待機所の対応体制が分かる書類 6 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器の概要が分かる書類 7 教育担当者の資格の保有状況及び配置状況が分かる書類 8 教育担当者が代理通報業務に従事する従業員に対して実施する教育の計画が分かる書類 9 待機所(現場派遣員を日ごとに配置している待機所にあっては、当該待機所に現場派遣員の配置を行う営業所)ごとの現場教育担当者の資格の保有状況及び配置状況が分かる書類 10 現場教育担当者が現場派遣員に対して実施する教育の計画が分かる書類 11 代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段が分かる書類 12 破壊についての防火対象物又はその部分の関係者への周知方法が分かる書類 13 代理通報業務を行う範囲が分かる書類(当該範囲が東京消防庁管内全域ではない場合に限る。) |
住宅火災代理通報 | 事業所火災代理通報の項1から6まで及び9から13までに規定する書類 |
救急代理通報 | 1 事業所火災代理通報の項1から6まで及び11から13までに規定する書類 2 待機所ごとの現場派遣員の資格の保有状況及び配置状況が分かる書類 |
(認定通知書等)
第5条 条例第61条の2の3第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(2) 認定をしない旨の通知 別記様式第3号による通知書
(1) 事業所火災代理通報 別記様式第4号
(2) 住宅火災代理通報 別記様式第5号
(3) 救急代理通報 別記様式第6号
(東京消防庁認定通報事業者の公表)
第6条 条例第61条の2の3第5項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 東京消防庁ホームページへの掲載
(2) 東京消防庁本部並びに消防署、消防分署及び消防出張所での閲覧
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第61条の2の3第3項に規定する東京消防庁認定通報事業者(以下「東京消防庁認定通報事業者」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 認定を受けた通報の区分
(3) 認定を受けた年月日
(4) 代理通報業務を行う地域
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防総監が必要と認める事項
(東京消防庁認定通報事業者の遵守事項)
第7条 条例第61条の2の4に規定する消防総監が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 迅速かつ適正な通報を行うこと。
(2) 現場派遣員は、遅滞なく現場に到着すること。
(3) 消防隊等への情報提供及び関係者への連絡を適正に行うこと。
(4) 消防隊等の引揚げ又は医療機関への搬送開始後の現場の管理を適正に行うこと。
(5) 機器の不具合による信号に基づき通報がなされた場合その他特異な事案があった場合で、消防総監から求められたときに報告をすること。
(認定の更新)
第8条 東京消防庁認定通報事業者は、条例第61条の2の5の規定による認定の失効の際、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の1か月前までに、消防総監に申請するものとする。
2 前項の申請に係る手続については、条例第61条の2の3第2項から第5項までの規定を準用する。
3 前2項の規定による更新後の認定の有効期間は、更新前の認定の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年を経過する日までとする。
(変更及び廃止の届出)
第9条 条例第61条の2の6の規定による変更及び廃止の届出は、次の各号に掲げる通報の区分ごとに、当該各号に定める部署に別記様式第7号による届出書正副各1通を提出してしなければならない。
(1) 事業所火災代理通報 東京消防庁予防部防火管理課
(2) 住宅火災代理通報及び救急代理通報 東京消防庁防災部防災安全課
(認定の取消基準)
第10条 条例第61条の2の7第1項に規定する消防総監が定める基準は、次に掲げる事項とする。
(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条に規定する認定基準に適合しないことが判明したとき。
(3) 正当な理由なく、条例第61条の2の8第2項の調査を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 故意又は重大な過失により、代理通報業務中に重大な事故を発生させたとき。
(5) 代理通報業務に関し、犯罪行為その他社会通念上東京消防庁認定通報事業者としてふさわしくない行為をしたとき。
(意見陳述の機会の付与)
第11条 消防総監は、条例第61条の2の7第1項に規定する認定の取消しをしようとする場合は、当該東京消防庁認定通報事業者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会(以下この条において「意見陳述の機会」という。)を与えるものとする。
3 消防総監は、第1項の規定により東京消防庁認定通報事業者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該東京消防庁認定通報事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 取消しをしようとする認定に係る通報の区分
(2) 認定の取消しの根拠となる条例等の条項
(3) 認定の取消しの原因となる事実
(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(取消しの通知)
第12条 条例第61条の2の7第2項の規定による通知は、別記様式第8号による通知書により行うものとする。
(認定の取消しを受けた事業者の公表)
第13条 条例第61条の2の7第3項の規定による公表は、第6条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認定の取消しを受けた東京消防庁認定通報事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 認定の取消しを受けた通報の区分
(3) 認定の取消しを受けた年月日
(4) 認定の取消しを受けた理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防総監が必要と認める事項
(証票)
第14条 条例第61条の2の8第3項に規定する消防総監が定める証票は、別記様式第9号による立入調査証とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
別記