○東京都建築安全条例第三条の二及び第七条第二号の規定に基づく壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備の構造方法
令和元年一二月二五日
告示第八八七号
東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第三条の二及び第七条第二号の規定に基づき、壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備について知事が定める構造方法は、令和元年国土交通省告示第百九十四号第四第一号イに定めるところによるものとする。
○東京都建築安全条例第三条の二及び第七条第二号の規定に基づく壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備の構造方法
令和元年一二月二五日
告示第八八七号
東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第三条の二及び第七条第二号の規定に基づき、壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備について知事が定める構造方法は、令和元年国土交通省告示第百九十四号第四第一号イに定めるところによるものとする。