○建築士法第十五条第二号の規定による資格者指定
令和二年二月二八日
告示第二〇六号
平成二十年東京都告示第千二百五十二号(建築士法第十五条第三号の規定による資格者指定)の全部を次のように改正する。
次に掲げる一から五までの一に該当する者は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十五条第二号の規定に基づき、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認める。
(い) | (ろ) | (は) |
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目 | 〇年 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校又は中等教育学校 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。 | 一年 |
(注) (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法による防衛大学校、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の規定の例によるものとする。
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校 | 一年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目 | 〇年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 二年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。 | 一年 |
一年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」とする。 | 二年 |
(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校 | 一年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目 | 〇年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 三年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目 | 〇年 |
二年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。 | 一年 | |
一年 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」とする。 | 二年 |
(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
四 建築設備士
五 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前に平成二年東京都告示第三十五号第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業したもの
附則
この告示は、令和二年三月一日から施行する。